請願と陳情
請願とは
憲法第16条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為です。
地方議会に対する請願は、必ず紹介議員が紹介して、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所氏名を記載した文書でおこなわれる必要があります。
※日本国憲法第16条
「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。」
一方、陳情は
上記のように請願が憲法上の制度として認められているのに対し、陳情は、事実上の行為として議員の紹介なしで提出されるものです。
請願・陳情できる人
憲法において「何人も・・」と規定していることから、未成年者や日本に住む外国人、法人、権利能力を有しない各種団体、また、市内に住所を有しない人でもおこなうことができます。
請願書・陳情書の書き方と提出方法
請願(陳情)書は、日本語を用いてください。
定例会開会の5日前(土日祝日を除く)に開かれる議会運営委員会の前日、午後5時までに議会事務局へ直接提出してください。記載していただく事項は下記のとおりです。
※請願書の提出については、紹介議員と同伴のうえ提出してください。
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※意見書提出を求める場合は、「意見書の案文」を添付願います。
(内容は変更される場合があります。)