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身体に障害のある人に対する補装具費支給を申請するには

掲載日: 2021年5月10日更新

身体に障害のある人に対する補装具費支給を申請するには

補装具費の支給

身体上の障害を補うため、障害の内容及び程度に応じ補装具の購入、修理費の支給が受けられます。補装具の種類により、福島県障がい者総合福祉センターで判定を受ける必要がありますので事前にご相談ください。

対象になるのは

補装具を必要とする身体障害者手帳を所持する方および障害者総合支援法による難病等患者

補装具の種類
障害の種別

補装具の種類

肢体不自由義肢(義手・義足)、装具(上肢・体幹・下肢・靴型)、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
視覚障害義眼、眼鏡(矯正、コンタクトレンズ、遮光、弱視)、盲人安全つえ
聴覚障害補聴器(ポケット型・耳かけ型・耳あな型、骨導式)

18歳未満は、上記のほかに座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具があります。

費用負担

原則1割自己負担となりますが、所得区分に応じた月額負担の上限額が設けられています。
ただし、本人または配偶者(18歳未満である児童の場合は住民票上の世帯員)のうち、市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。

申請に必要なもの
  1. 申請書 ダウンロードのページへリンク (別ウィンドウで表示)
  2. 補装具費支給要否意見書(対象補装具のみ)福島県障害者総合福祉センターへリンク (別ウィンドウで表示)
  3. 見積書
  4. 身体障害者手帳
  5. 印鑑
  6. マイナンバーを確認できる書類
介護保険をご利用の方への注意事項

介護保険の要介護認定を受けている人については、次の補装具は介護保険での貸与が優先されます。
担当のケアマネージャーまたは地域包括支援センターへご相談ください。

  • 車椅子、電動車椅子(付属品含む)、歩行器、歩行補助つえ

他にも補装具を給付する場合、損害賠償制度や業務災害保障制度、社会保険制度等、障害者総合支援法に優先される制度がありますので、事前にご確認ください。

 

 
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