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障害のある人に対する自動車税の減免制度について

掲載日: 2021年2月18日更新

障害のある人に対する自動車税の減免

自動車税(種別割・環境性能割)、軽自動車税の減免

障害のある人のために使用される自動車の「自動車税(種別割・環境性能割)」について一定の要件に該当する場合、全額または月割り相当額が免除されます。(軽自動車税は月割りの減免はありません)

対象になるのは
      1. 身体障害者 自ら運転する場合、生計を一にする方、または常時介護するかたが運転する場合
      2. 知的障害者 生計を一にする方、または常時介護するかたが運転する場合
      3. 精神障害者 生計を一にする方、または常時介護するかたが運転する場合 
身体障害者
身体障害者手帳の対象障害と等級
障害名 身体障害者が自ら運転する場合

生計同一者または常時介護者
が運転する場合

視覚障害 1級から4級 1級から4級
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平行機能障害 3級 3級
音声機能(咽頭摘出者) 3級 該当なし
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級から6級 1級から3級
体幹不自由 1級から3級、5級 1級から3級
脳原性障害(上肢機能障害) 1級、2級 1級、2級
脳原性障害(移動機能障害) 1級から6級 1級から6級
内部機能障害 1級、3級、4級 1級、3級、4級
肝臓機能障害 1級から4級 1級から4級

免疫機能障害

1級から4級 1級から4級

 

知的障害者

療育手帳A(重度)をお持ちの場合

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちで、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている場合

 

減免の対象となる自動車の条件

減免対象は、障害のある人1人につき1台の自家用車(軽自動車を含む)に限ります。事業用の車は対象外です。

減免対象になる自動車の条件
 

所有者

運転者(注)

使用目的

身体障害者

18歳以上

本人

本人

特に問わない

生計同一者

障害のある人の通学、通院、通所または生業のために専ら使用する

18歳未満

本人または生計同一者

生計同一者

知的障害者

本人または生計同一者

生計同一者

障害のある人の通学、通院、通所または生業のために専ら使用する

精神障害者

本人または生計同一者

生計同一者

障害のある人の通学、通院、通所または生業のために専ら使用する

 

減免に必要な書類
減免に必要な書類
 

必要なもの(すべて原本確認)

申 請 先

自動車税

(種別割・環境性能割)

障害者手帳、免許証、印鑑、車検証

障がい者の世帯全員の住民票(生計同一者が運転する場合)

常時介護証明書(常時介護者が運転する場合)

県中地方振興局県税部

 (郡山市麓山1丁目1-1)

℡ 024-935-1261

軽自動車税

障害者手帳、免許証、印鑑、納税通知書(納付書)

税務課または各行政局市民係

電子車検証について

電子車検証の場合は、当該電子車検証原本及び副本「自動車検査証記録事項」の双方をご提示ください。

 障がい者の世帯全員の住民票について

世帯主との続柄が記載されているもので、有効期間は発行日から2か月。

障がい者の方と運転者等が世帯分離している場合は、それぞれの世帯全員の住民票が必要です。

常時介護証明書について

常時介護証明書は、事前に必要書類などを社会福祉課または各行政局市民係へお問い合わせのうえ、窓口にお越しください。

 

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