田村市

TAMURA

ワクワクがとまらない
自然とチャレンジがいきるまち田村市

背景色

文字の大きさ

田村市

TAMURA

ワクワクがとまらない
自然とチャレンジがいきるまち
田村市

個人情報保護制度

掲載日: 2023年4月1日更新

市が保有する個人情報の保護について

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では個人の権利利益を保護する目的として、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。市では個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じております。
 
 個人情報保護法の詳しい説明はこちら【個人情報保護委員会ホームページ】

市が保有する個人情報等の適切な管理に関する定め

 個人情報保護法では、行政機関の長は保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと定められており、市は保有する個人情報の適切な管理のために訓令を定めております。

 田村市の保有する個人情報等の適切な管理のための措置に関する規定

田村市の個人情報ファイル簿

 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報保護法では、行政機関が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。市が公表している個人情報ファイル簿については次のとおりです。

 

保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求

 個人情報保護法では、行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権及び利用停止請求権を定めています。

開示請求

 行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。田村市個人情報保護条例による開示請求の場合は、開示請求者本人の情報でも個人情報であれば原則不開示となりますので、自分の個人情報の開示を求める場合はこちらで開示請求をしていただくことになります。開示文書の写しの交付又は送付を希望される方は複写費用など別途実費を負担いただくことになります。

訂正請求

 開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思慮するときに訂正を求めることができる制度です。

利用停止請求

 開示請求により開示された保有個人情報について、行政機関が適法に取得していない、行政機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、行政機関が利用目的以外に利用・提供していると思慮するときに、行政機関による利用等の停止を求めることができる制度です。

請求様式
   
   
   
請求書の提出先

 田村市役所総務部総務課行政係

 ※本人であることを示す書類の提示が必要となります。

関連規定

 田村市個人情報の保護に関する法律施行条例

 田村市個人情報の保護に関する法律等施行規則

 

個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準 

ご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?

ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?

この情報をすぐに見つけることができましたか?

※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。