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介護保険料

掲載日: 2021年8月18日更新

介護保険を運営する費用の内訳は、50%が公費(国が25%、県・市がそれぞれ12.5%)、残り50%は、第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料23%と、第2号被保険者(40歳から64歳の方)の保険料27%となっています。
 

65歳以上の方(第1号被保険者)

65歳の誕生日前日の属する月より、保険料を市へ直接納めるようになります。
保険料は田村市の介護サービスをまかなえるように算出された「基準額」をもとに決まります。

基準額算出方法

田村市で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の方の負担分23% ÷ 市内に住む65歳以上の方の人数

保険料の段階

本人及び世帯全員の市民税課税状況等によって下表のとおりとなります。

所得段階

対象となる方

保険料算出方法

年間保険料額

 第1段階

・生活保護を受給している方
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方
・本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が合計が80万円以下の方

基準額×0.3

21,600円

第2段階

・本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円以下の方

基準額×0.5

36,000円

第3段階

・本人及び世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の方

基準額×0.7

50,400円

第4段階

・市民税課税世帯であるが、本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が合計が80万円以下の方

基準額×0.9

64,800円

第5段階

・市民税課税世帯であるが、本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が合計が80万円を超える方

基準額×1.0

72,000円

第6段階

・本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.2

86,400円

第7段階

・本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.3

93,600円

第8段階

・本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.5

108,000円

第9段階

・本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上の方

基準額×1.7

122,400円

根拠法令

介護保険法施行令第38条第1項、田村市介護保険条例第4条

※合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除する(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得を0円とする)。

保険料の納め方

納め方は受給している年金の額によって下記のとおりに分かれます。
法令に定められており、本人が選択することはできません。

特別徴収

年金が年額18万円以上の方は、年金からの差し引きになります。年金の支払い月に合わせ、年6回(4、6、8、10、12、2月)差し引かれます。

 ❕❕以下の場合は一時的に納付書で納めていただくようになります。❕❕

  ○年度途中で65歳になった
  ○年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった   
  ○年度途中で転入した
  ○保険料が減額になった
  ○年金が一時差し止めになった
  ○年金担保で借り入れをしている         等々

普通徴収から特別徴収への切り替えには半年~1年程度かかります。

普通徴収

年金が年額18万円未満の方は、納付書で納めていただきます。
納付書は本庁会計課、各行政局、金融機関、コンビニエンスストアにてお取り扱いしています。

 

 ○普通徴収の納付は便利な口座振替をご利用ください○

預金通帳をお持ちの金融機関にてお申し込みください。一度お申込みされますと変更、廃止のお手続きをされるまで、お申し込みいただいた口座より普通徴収分が引き落とされるようになります。
※お申込日によっては、引き落としが間に合わない場合もあります。

  ○取り扱い金融機関○
・東邦銀行
・福島銀行
・大東銀行
・郡山信用金庫
・福島県商工信用組合
・福島さくら農業協同組合
・ゆうちょ銀行

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険に加入している方が対象となり、健康保険の保険料と一体的にご負担いただいています。
保険料は、加入している医療保険により異なりますので、詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 高齢福祉係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1115 FAX番号:0247-82-6003

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