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社会福祉法第2条第3項第10号に基づく利用料の減免について

掲載日: 2019年6月21日更新

利用料減免を実施している介護老人保健施設へのお願い

  田村市の被保険者に対して、利用料減免を実施している介護老人保健施設は、

高額介護サービス費の算定に減免額が必要になることから、サービス提供月の

翌々月の10日(ただし、土日祝日の場合はその前日)までに、減免者一覧表を

提出してください。

減免者一覧表 [Excelファイル/14KB]

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