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田村市保健・福祉施設従事者就職奨励金交付事業

掲載日: 2024年3月25日更新

市内の保健・福祉施設へ就職した方に就職奨励金を交付します

田村市では、市内の保健・福祉施設の人材確保及び市への定住促進を図り、将来的に安定したサービスを提供できるよう、市内に定住し、市内で新たに保健・福祉施設へ就職した方に奨励金を交付します。就職してから継続して勤務した年数に応じて奨励金が受けられます。

奨励金の額

最大100万円(転入者は最大130万円)を6年に分けて毎年交付します。

交付時期(4月1日基準)

交   付   額

転入者交付額

就職後1年経過

   200,000円

   250,000円

就職後2年経過

   100,000円

   150,000円

就職後3年経過

   100,000円

   150,000円

就職後4年経過

   150,000円

   200,000円

就職後5年経過

   150,000円

   200,000円

就職後6年経過

   300,000円

   350,000円

合   計   額

 1,000,000円

 1,300,000円

交付対象者

次の(1)から(9)のすべてに該当する方が対象です。
(1)対象資格(※1)を有する方または就職した日から起算して1年以内に「介護職員初任者研修」を修了する予定の方
(2)常勤職員(※2)として市内の事業所等(※3)に就職した方または市外の事業所等から市内の事業所等に就職した方
(3)就職日において満40歳未満である方
(4)田村市に住民登録されている方または就職日から1月以内の転入者(※4)
(5)市税等(※5)の滞納が無い方
(6)市内の同一系列からの異動でない方
(7)市内の事業所等からの異動転職でない方
(8)公務員でない方
(9)過去にこの就職奨励金の交付を受けたことがない方

※1対象資格:介護福祉士、介護支援専門員、介護福祉士実務者研修修了者、介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)修了者、社会福祉士、相談支援専門員、看護師、准看護師、保育士、幼稚園教諭
※2常勤職員:週35時間以上または1月140時間以上勤務する者
※3事業所等:介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、病院、保育所、認定こども園
※4転入者:転入届を提出し、他の市区町村から田村市内に移り住む者(田村市に住民登録したまま、教育機関へ修学のため市外に居住した者で、卒業後市内へ戻って居住する者も含む。)
※5市税等:市町村民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、上下水道使用料、市営住宅家賃、市奨学資金、学校給食費

奨励金交付の認定申請

次の書類を期限までに提出してください。提出期限は、就職日または転入日のいずれか遅い日から起算して30日以内です。
(1)田村市保健・福祉施設従事者就職奨励金認定申請書(様式第1号)
(2)就職証明書(様式第2号)
(3)対象資格等を確認できる書類の写し
(4)介護職員初任者研修受講誓約書(様式第3号)⇒研修修了後、修了が確認できる書類を提出
(5)市税等の滞納が無い証明(転入者の場合)
(6)住民票の写し(転入者の場合)
(7)その他市長が必要と認める書類

奨励金交付の認定(または却下)

認定申請に基づき、審査のうえ交付の認定(または却下)の結果を通知します。認定を受けても、次の事由に該当すると認められたときは、認定を取消す場合があります。
(1)介護職員初任者研修を修了予定で認定を受けた方が、就職してから1年以内に修了しなかったとき
(2)偽りその他不正な手段により奨励金の認定を受けたとき
(3)交付対象者の要件を満たさなくなったとき

奨励金交付の認定を受けた後の手続き

(1)交付申請

交付の認定を受けた方は、次の書類を提出してください。提出期限は、就職基準日(就職した日以降最初の4月1日)から6年が経過するまでの間、毎年4月30日までです。
◆田村市保健・福祉施設従事者就職奨励金交付申請書(様式第5号)
 ⇒申請に基づき、審査のうえ交付決定(または却下)の結果を通知します。

(2)交付請求

交付決定を受けた方は、次の書類を提出してください。提出期限は、交付決定を受けた翌年4月30日までです。
◆田村市保健・福祉施設従事者在籍証明書(様式第7号)
◆田村市保健・福祉施設従事者就職奨励金交付請求書(様式第8号)
 ⇒請求に基づき、審査のうえ勤続年数に応じた額を支払います。

(3)その他の届

交付の認定を受けた方で、事業所等への就職日から起算して6年が経過するまでに、次の事由に該当したときは各種届を提出してください。

変更届 :奨励金の交付は継続して受けることができます。
(1)市内で同一系列の事業所等へ異動したとき
(2)市の範囲内で住所を変更したとき
(3)婚姻等により氏が変わったとき
◆田村市保健・福祉施設従事者就職奨励金変更届(様式第9号)

廃止届 :奨励金の交付は受けられなくなります。既に交付された奨励金の返還は必要ありません。
(1)退職したとき※
(2)転職したとき
(3)市外へ転勤・異動したとき(住民登録が継続して田村市の場合でも)
(4)市外へ転出したとき(勤務先が継続して田村市内の場合でも)
◆田村市保健・福祉施設従事者就職奨励金廃止届(様式第10号)
※出産により退職した場合は、出産後1年以内に市内の事業所等に就職すれば、継続して交付を受けることができます。この場合、認定申請時と同様に「就職証明書(様式第2号)」の提出が必要です。

様式等ダウンロード










お問い合わせ・申請書提出先

田村市役所 保健福祉部 各課
※就職先でお問い合わせ先が異なります。ご注意ください。

介護サービス事業所に就職した方:高齢福祉課 電話番号:0247-82-1115
障害福祉サービス事業所に就職した方:社会福祉課 電話番号:0247-81-2273
病院または診療所(医院・クリニック)に就職した方:保健課 電話番号:0247-81-2271
保育所または認定こども園に就職した方:こども未来課 電話番号:0247-82-1000

〒963-4393 田村市船引町船引字畑添76番地2
窓口での受付は平日(土日祝日を除く)の8時30から17時15分までです。

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課 地域ケア推進係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1115 FAX番号:0247-82-6003

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