介護予防・日常生活支援総合事業
高齢者が住み慣れた地域で生活を続け、自ら要介護状態になることを予防するため、介護保険制度に『介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)』が創設されました。
目的と特徴
総合事業は、市が中心となり、住民等の多様な主体が参画し、地域の実情に応じて、高齢者の介護予防や生活支援を地域全体で支えることを目的としています。また「心身機能」だけでなく「社会参加」の視点を介護予防に取り入れることで、高齢者が地域の中で役割を持ちながら、いきいきとした生活を継続することを目指します。
手続きの一部簡略化
訪問型サービス(ホームヘルプ)と通所型サービス(デイサービス)のみを利用予定の方は、要支援認定を受けなくとも基本チェックリストに回答することでサービスを利用できます。
総合事業の構成と対象者
総合事業は、以下の2つの事業で構成されます。
介護予防・生活支援サービス事業
運動・栄養・口腔など生活機能の低下がみられ「基本チェックリスト」に該当した人が対象です。
(要支援1・2と判定された方は、介護保険の介護予防サービスまたは総合事業のどちらかを選択することが可能です)
〇ちょっとした応援があれば自立した生活ができる方のためのサービス
<対象>要介護認定で要支援1・2の判定を受けた方
総合事業対象者(基本チェックリストにより、生活機能に低下がみられた方)
サービス名 | 内容 |
住民主体による生活支援 (訪問型サービスB) |
<内 容> 掃除、洗濯、調理、ベッドメイク、衣類の整理、日常品の買い物(付添支援も含む)、薬の受け取り、灯油入れ、ゴミ出し、電球交換、話し相手、雪掃き <時 間> 1回30分~60分 月5回まで <料 金> 30分以内250円以降30分ごとに250円加算(実施団体へ直接支払い) |
住民主体による移動支援 (訪問型サービスD) |
<内 容>・通院及び日常品の買い物をする場合の送迎 ・通所型サービス等別団体が実施する事業への送迎 <時 間> 1日当たり1往復 月10回まで <料 金> 運行にかかる費用の燃料実費相当分(実施団体へ支払い) |
住民主体による交流支援 (通所型サービスB) |
<内 容> 運動、創作活動、趣味活動、健康に関する学習、調理、レクリエーション等を通し、参加者同士の交流を行う。 <時 間> 週1回、2時間以上 <料 金> 実施団体の定める利用料(実施団体へ直接支払い) |
○詳しくはこちらもご覧ください。
短期集中予防サービス(通所型サービスC)
〇膝痛や腰痛、転倒の不安により家事動作や外出に不安があり、機能訓練等を必要とする方のサービスです。
※従前相当サービス通所型サービスとの併用はできません。
<対象>要介護認定で要支援1・2の判定を受けた方
総合事業対象者(基本チェックリストにより、生活機能の低下がみられた方)
サービス名 |
内容 |
短期集中予防サービス (通所型サービスC) |
<内 容> 筋力・バランス力・持久力などの評価を行い、身体機能および体力の改善、日常生活における基本的動作の改善の ための機能訓練 <時 間> 1週あたり1回(1回 2時間程度)3か月間 <自己負担> 1回500円 <送 迎> 要相談 <サービス提供事業所> たむら市民病院・リハビリセンターさくらの里 |
<実際の様子>
〇詳しくはこちらもご確認ください。
従前相当サービス
<対象>要介護認定で要支援1・2の判定を受けた方
総合事業対象者(基本チェックリストにより、生活機能の低下がみられた方)
サービス名 | 内容 |
訪問型サービス | 要支援者等の居宅において、介護予防を目的として訪問介護員により行われる入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活援助を行うサービス。 |
通所型サービス | 要支援者等に介護予防を目的として、一定期間、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援及び生活行為向上のための機能訓練を行うサービス。 |
お問い合わせ・ご相談は「地域包括支援センター」へ
〇詳しくはこちらもご覧ください。
一般介護予防事業
本市では、住民主体の通いの場『田村市いきいき元気塾(運動サロン)』の活動を支援することで、年を重ねても身近な場所で運動や交流(社会参加・社会貢献)ができる体制整備を行っています。
〇詳しくはこちらもご覧ください。
(住民主体の通いの場のため、年齢等の対象者の制限はありません)