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職員の懲戒処分について(令和2年7月1日付)

掲載日: 2020年7月1日更新

(1)不適切な事務・会計処理に係る職員の処分について

・処分内容
  減給6月 10分の1

・処分年月日
  令和2年7月1日

・事件概要
  被処分者は、平成30年度当時、当年度末をもって本市教職員住宅を退去した関係教職員に係る退去時修繕箇所確認を怠るばかりか、入居時に受領した敷金の返戻を怠り、併せて適切な事務引継ぎを行わず約半年間にわたり漫然と放置した。
  また、昨年度、浄化槽管理料に係る支払事務を、特段の理由なく放置し、上司がその後の事務処理に関する手配と指示を講ずるも、引き続き漫然と放置し、関係先への支払いを大幅に遅延させた。
  さらに、業務委託、光熱水費等に係る支払事務を特段の理由なく遅延させ、特に、後納郵便については、指定期限までの支払を履行しなかったことにより金259円の延滞金を発生させた。


(2)不適切な事務・会計処理に係る職員の処分について

・処分内容
  減給1月 10分の1

・処分年月日
  令和2年7月1日

・事件概要
  被処分者は、平成31年度(令和元年度)における業務委託につき、上司の未決裁のうちに独断で契約書を取り交わし、業務を発注した。
  令和元年5月にこの業務が完了し、支払請求を受けるもこれを放置し、年度末(令和2年3月)に先方からの催促を受けるまで、不適切かつ未処理のまま棚上げしていた。


(3)不適切な事務・会計処理に係る職員の処分について

・処分内容
  減給1月 10分の1

・処分年月日
  令和2年7月1日

・事件概要
  被処分者は、令和元年度清掃業務において、正当な理由なく支払事務を遅延させるとともに、実際の支払いに当たっては、自身の私費を充てるというあるまじき行為に及んだ。一連の事務処理においては、幾度となく上司から確認を受けながらも、自らの不適切な事務処理を隠しつつ事実と違う説明に終始し、事務処理の混乱と支払いに一層の遅延を招いた。

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