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大規模な土地取引

掲載日: 2018年9月7日更新

 大規模な土地取引には届出が必要(事後届出制)

 次の条件を満たす土地取引は、土地の所在する市町村を経由して、県知事に届出なければなりません。

 届出の必要な土地取引

 取引形態

 ○売買
 ○交換
 ○営業譲渡
 ○譲渡担保
 ○代物弁済
 ○共有持分の譲渡
 ○地上権・賃借権の設定・譲渡
 ○予約完結権・買戻権等の譲渡

 ※これらの取引の予約である場合も含む。

 取引規模(面積要件)

 1 市街化区域                2,000平方メートル以上
 2 1 を除く都市計画区域      5,000平方メートル以上
 3 都市計画区域以外の区域  10,000平方メートル以上

  ※田村市は、市街化区域の指定(設定)はありません。
  ※田村市都市計画区域(ここをクリック)

 一団の土地取引(事後届出制の場合)

 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が【面積要件】を満たす場合(買いの一団)には、届出が必要。

届出の手続き

 ○届出者
     土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

 ○届出期限
     契約(予約含む)締結日から2週間以内
     ※契約締結日を含む。

 ○届出窓口(届出書等提出先)
     土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課
     ※田村市は本庁建設部都市計画課へ

 ○主な届出事項
     1.契約当事者の氏名・住所等
     2.契約(予約含む)締結年月日
     3.土地の所在及び面積
     4.土地の関する権利の種別及び内容
     5.取得後の土地の利用目的
     6.土地に関する権利の対価額等

 ○提出書類
     1.届出書
     2.土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
     3.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
     4.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
     5.土地の形状を明らかにした図面
     6.その他(必要に応じて委任状等)
      ※部数はそれぞれ、正本1部、副本2部 合計3部となります。

     届出書様式についてはこちらから>>福島県ホームページよりダウンロードしてください。

届出をしないと・・・・ 

 土地取引に係る契約(予約含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画課
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1114 FAX番号:0247-81-1210

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