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屋外広告物

掲載日: 2021年7月28日更新

田村市では、福島県屋外広告物条例により、屋外広告物を規制しています。

 私たちの住む街や郊外の道路沿線などには、ポスターや立看板、広告板や広告塔など大小を問わずさまざまな屋外広告物が表示されています。
 屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を提供する重要な情報源であるとともに、街に賑わいや活気をもたらすものでもありますが、無秩序に多数表示されると、情報が的確に伝わらなかったり、街の美観や本県が有する美しい自然景観を損なうことにもなってしまいます。また、適切な維持管理がされないと、落下や倒壊あるいは道路通行上の支障となり、人々に危害を与えることも考えられます。
 このため、福島県では、屋外広告物法に基づき、「良好な景観の形成」及び「風致の維持」並びに「公衆に対する危害防止」の観点から、福島県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示または設置に関するルールを定めています。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時または一定の期間、継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、または表示されたもの、これに類するものをいいます。
 商業広告だけでなく、営利を目的としないものや自己用のものも屋外広告物に当たります。また、文字や商標、マークだけでなくイメージを伝えるデザイン等も屋外広告物に当たります。

福島県屋外広告物条例

田村市内において、屋外広告物を表示・設置する場合、原則として、福島県屋外広告物条例に基づく許可が必要です。屋外広告物を設置する際には、下記の手引きを参考にしてください。

福島県屋外広告物の手引き [PDFファイル/3.5MB]

福島県屋外広告物条例が改正されました。(令和3年7月1日より順次施行されます。)

条例改正 [PDFファイル/399KB]

なお、福島県内で屋外広告業を営もうとする方は、福島県知事の登録が必要となります。登録がないと屋外広告物を設置することが出来ません。

福島県屋外広告業者制度

申請方法

新規申請

屋外広告物を新たに設置する場合は、市へ申請をし許可を得てください。

◆新規申請に必要となる書類

 ・屋外広告物許可申請書 様式第1号(第3条関係) [Wordファイル/95KB]

 ・設置する場所、周辺の状況を知り得る図面または写真

 ・広告物の形状、寸法、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書および図面

 ・他の法令の規定により許可等を受けていることを証する書類の写し

更新申請

屋外広告物を継続して掲示する場合は、許可期間満了(最長3年間)の1ヶ月前までに申請が必要になります。

同時に安全点検の実施をお願いします。

◆更新申請に必要となる書類

 ・屋外広告物許可更新申請書 様式第3号(第9条関係) [Wordファイル/178KB]

変更申請

許可期間中に、屋外広告物の内容に変更がある場合に申請が必要になります。
(色彩、表示事項、面積の増減などすべての変更を含む。)

◆変更申請に必要となる書類

 ・屋外広告物許可変更申請書 様式第4号(第10条関係) [Wordファイル/92KB]

 ・変更後の広告物の形状、寸法、構造、面積、意匠、色彩等に関する仕様書および図面

除却届

屋外広告物を除却する場合には、届出が必要になります。

◆除却する場合に必要となる書類

 ・除却届 様式第8号(第13条関係) [Wordファイル/66KB]

 ・写真、設置されていた場所がわかるもの

その他関係書類

◆管理者設置

許可を得た広告物の設置が完了した場合は、管理者設置届を提出してください。

 ・管理者設置届 様式第10号(第15条関係) [Wordファイル/69KB]

 ・設置後の写真

◆管理者変更

許可期間中に管理者を変更する場合は、管理者変更届を提出してください。

 ・管理者変更届 様式第10号の2(第15条関係) [Wordファイル/87KB] 

◆表示者(設置者)変更

許可期間中に表示者(設置者)を(会社名も含めて)変更する場合には、表示者(設置者)変更届を提出してください。

 ・表示者(設置者)変更届 様式第11号(第15条関係) [Wordファイル/64KB]

◆表示者(設置者)氏名等変更

許可期間中に表示者(設置者)を(氏名のみ)変更する場合は、表示者(設置者)氏名等変更届を提出してください。

 ・表示者(設置者)氏名等変更届 様式第12号(第15条関係) [Wordファイル/65KB]

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画課
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1114 FAX番号:0247-81-1210

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