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浄化槽の維持管理を適切に行いましょう

掲載日: 2023年6月1日更新

浄化槽とは

浄化槽とは、下水道が整備されていない地域等で、し尿(トイレからの排水)と生活雑排水(台所・風呂場・洗面所等からの排水)を微生物の働きを利用して処理するための設備です。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に切り替えましょう

単独処理浄化槽は、し尿(トイレからの排水)のみを処理し、生活雑排水(台所・風呂場・洗面所等からの排水)は未処理のまま排水します。
浄化槽法により、平成13年4月から浄化槽を設置する際には合併浄化槽の設置が義務付けられ、現在単独処理浄化槽は設置することができません。
また、既設の単独処理浄化槽を使用するもの者は、下水道の予定処理区域にあるものを除き、合併処理浄化槽への入れ替えに努めなければならないと規定されています。

単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する方に対しての補助制度もありますので、ご活用ください。田村市合併浄化槽設置整備事業補助金

 

「保守点検」「清掃」「法定検査」で適正な維持管理を

浄化槽は、し尿や生活雑排水をきれいにし、水環境の保全に多くな役割を果たしていますが、微生物の働きを利用しているため、適切に管理を行わないと機能が低下し、水質汚濁の原因となってしまいます。
浄化槽管理者(※)には、浄化槽法により、維持管理に関して3つの義務が定められています。大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。

※浄化槽管理者とは…浄化槽法第7条で「浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)」を定められており、例えば、戸建て住宅で浄化槽を使用されている場合、一般的にはそこにお住まいの方が「浄化槽管理者」となります。

保守点検の実施

浄化槽の稼働状況を調べて、機器の点検、調整・消毒薬の補充等を行います。
福島県知事の登録を受けている浄化槽保守点検業者へ委託し、定期的な点検を実施してください。
点検回数は浄化槽の規模や処理方法によって決まっていますが、概ね4か月に1回以上実施します。
浄化槽保守点検業の登録状況(福島県ホームぺージ)

清掃の実施

汚水を浄化する過程で発生する汚泥やスカムといった固形物等の引き抜き、装置や機械の洗浄を行います。汚泥やスカムがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり悪臭の原因になったりします。
浄化槽保守点検業者の指示に従い、年に1回以上浄化槽の清掃を実施してください。

法定検査の実施

すべての浄化槽には法定検査が義務付けられており、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に1回行う「7条検査」と年に1回行う「11条検査」があります。
これらの法定検査は浄化槽が適切に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを確認する検査です。
この検査は(公社)福島県浄化槽協会が行います。
検査に関するお問い合わせ・お申し込み先:(公社)福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会郡山支所(024-933-3840)



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