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水道料金等のお支払いの猶予について

掲載日: 2020年5月1日更新

水道料金等のお支払いの猶予について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に水道料金、下水道使用料のお支払いが困難な事情がある方に対し、お支払いを猶予(先延ばし)します。

  1 対象となるかた

  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金、下水道使用料のお支払いが困難になったかた

  2 お支払い猶予の内容

 ・申出後に納期限が到来する料金、使用料に対して、最長で4か月間支払いを猶予(先延ばし) します。

 ・この猶予期間後も支払いについての相談に応じます。

  3 相談及びお問い合わせ先

 上下水道局 上下水道課 電話 0247-82-1527

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このページに関するお問い合わせ

上下水道課 業務係
〒963-4312 福島県田村市船引町船引字上川原33 電話番号:0247-82-1527 FAX番号:0247-82-4564

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