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公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について

掲載日: 2017年3月15日更新

平成29年3月から適用される公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について

 平成29年3月から適用される公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が決定されました。
 これに伴い、下記のとおり特例措置を定めましたのでお知らせします。

 1 措置の内容

 受注者は、田村市工事請負契約約款第51条(委託契約の場合は各委託契約条項の甲乙協議事項)の規定に基づき、旧労務単価、旧技術者単価に基づく契約を新労務単価、新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。

2 対象となる工事・業務委託

 平成29年3月1日以降に契約を行う工事及び委託のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して積算しているものが対象となります。

3 協議の請求期限

  本措置施行の日から60日以内

4 その他

  詳細については、下記資料を参照ください。

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