現場代理人の常駐義務緩和措置について
現場代理人については一部工事について常駐義務を緩和し、他工事との兼務を認めておりますが、その対象工事等について、下記のとおり一部改正しましたのでお知らせします。
1 緩和対象工事
(1) 近接工事等(次のいずれかに該当する工事)
ア 近接工事
イ 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事
(2) 請負金額が3,500万円未満の工事
ア 近接工事
イ 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10km程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する工事
(2) 請負金額が3,500万円未満の工事
2 兼務できる工事件数
(1) 兼務できる工事件数は3件までとする。(災害復旧工事又は復興事業計画に位置付けされた工事との兼務のみとする。)
(2) 近接工事等については、1件とみなして加算する。
(2) 近接工事等については、1件とみなして加算する。
3 その他の条件
工事内容等により、品質管理や安全管理に支障があると判断される場合には兼務を認めない。
4 適用日
令和2年2月12日以降に申請があった案件から適用する。
(現在、施工中の案件も対象とする。)
(現在、施工中の案件も対象とする。)
5 その他
詳細については、下記資料を参照ください。