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東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行に伴う特例措置について

掲載日: 2014年3月4日更新

東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行に伴う特例措置について

 東日本大震災の被災地で行われる公共工事において適用する標準歩掛については、平成25年10月より適用していますが、これに加えて間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)についても補正係数による積算方法が適用されることとなりました。
 これに伴い、下記のとおり特例措置を定めましたのでお知らせします。 

 1 措置の内容

 受注者は、田村市工事請負契約約款第51条の規定に基づき、補正係数が適用されていない積算に基づく契約を、補正係数を適用した積算に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。

2 対象となる工事・業務委託

 平成26年2月3日以降に契約を行う工事のうち、補正係数を適用しないで積算している工事が対象となります。

3 協議の請求期限

  本措置施行の日から60日以内

4 その他

  詳細については、下記資料を参照ください。

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