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マイナンバー制度における独自利用事務

掲載日: 2018年12月10日更新

独自利用事務について

独自利用事務とは

 当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携等が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

独自利用事務一覧

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

届出書

根拠規範

市長

1

田村市営住宅等条例(平成17年田村市条例第180号)による市営住宅及び公的賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

届出書1 [PDFファイル/157KB]根拠規範1 [PDFファイル/14.92MB]

市長

2

田村市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成17年田村市条例第111号)によるひとり親家庭の医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの※都道府県民税届出書2 [PDFファイル/51KB]根拠規範2 [PDFファイル/101KB]

市長

3

田村市乳幼児及び児童医療費助成に関する規則(平成17年田村市規則第99号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの届出書3 [PDFファイル/58KB]根拠規範3 [PDFファイル/117KB]

市長

4

田村市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成17年田村市条例第111号)によるひとり親家庭の医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの※市町村民税届出書4 [PDFファイル/140KB]根拠規範4 [PDFファイル/101KB]
 
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