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寄付の禁止

掲載日: 2020年4月1日更新

政治家の寄附の禁止 

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、時期や名義のいかんを問わずに禁止されており、すべて罰則の対象となります。また、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
!!ただし、次のものは除かれます。!!

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

(1や2に該当しても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
 ※ 政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。ただし、政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

  1. 政治家に対して、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
  2. 政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫※して求めると処罰されます。

    ※威迫とは、威力を示して相手を脅し従わせようとする行為。

後援団体の寄附の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のため自筆によるものを除き、時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
(例)年賀状、書中見舞状、電報 など
 

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

寄附に該当する主なもの

・落成式や開店祝の花輪等
・葬式の花輪・供物
・秘書等が代理出席する葬式(結婚式)の香典(結婚祝)
・入学祝や卒業祝
・地域の運動会等への飲食物等の差し入れ
・お中元、お歳暮、お年賀
・お祭りへの寄附や差し入れ
・町内会等の催し物への寸志や飲食物等の差し入れ
・病気見舞い

これらのものを贈ったり、受け取ったり、求めたりすると処罰の対象となります。

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