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連座制

掲載日: 2012年2月28日更新

連座制

連座制とは、候補者と一定の関係にある者が、買収罪等の罪を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者が買収等の行為に関わっていなくても、候補者本人について、その選挙の当選を無効とするとともに以後の立候補を制限する制裁を科す制度です。

連座制の対象者と対象となる事由

次の対象者が対象となる事由に該当する刑に処せられた場合、候補者が連座制の適用を受けることとなります。

対象者と対象となる事由
対象者対象となる事由
総括主宰者・出納責任者・地域主宰者買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む。)
親族・秘書・組織的選挙運動管理者等買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む。)

※ 「総括主催者」…選挙運動の最高責任者で、全体の指揮を執る者
  「地域主催者」…選挙区の一部地域における選挙運動を指揮する者
  「親族」…候補者の父母、配偶者、子または兄弟姉妹
  「秘書」…候補者と雇用契約等があり、候補者の政治活動を補佐する者
  「組織的選挙運動管理者等」…候補者と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、その選挙運動の計画の
                     立案若しくは調整またはその選挙運動に従事する者の指揮、若しくは監督その他その
                     選挙運動の管理を行う者

連座制の効果

  • 候補者の当選が無効となります。
  • 候補者は、同じ選挙で同じ選挙区からの立候補が5年間出来なくなります。
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