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選挙運動について

掲載日: 2020年4月1日更新

選挙運動期間

選挙運動は選挙の公示(告示)日の立候補の届出を終えてから投票日の前日まで行うことができます。
立候補届出前に候補者への投票を依頼する電話をかけたりすることは、「事前運動」として禁止されています。
選挙運動を行える期間は、選挙の種類によって異なります。


選挙の種類と運動時間
選挙の種類運動期間選挙運動ができる時間
田村市長選挙7日間

午前8時から午後12時まで

※選挙運動用自動車を利用しての
 連呼行為は午後8時まで

田村市議会議員選挙7日間
福島県知事選挙17日間
福島県議会議員選挙9日間
衆議院議員選挙12日間
参議院議員選挙17日間

※投票日当日は、投票所から300m以上離れている選挙事務所を設置することや、選挙運動用ポスターや適法に利用したウェブサイトをそのまま掲示しておくこと(貼替や更新不可)などが認められています。

主な選挙運動の方法

選挙運動については、様々な規定やその例外が定められていますので、詳細については、公職選挙法などの関係法令の条文等でご確認いただくか、市選挙管理委員会までお問い合せください。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがきの配布
  • 新聞広告
  • ビラの配布
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • 政見放送
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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1113 FAX番号:0247-81-2522

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