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体が不自由な方のための投票制度

掲載日: 2020年4月1日更新

点字投票

目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票を希望される方は、投票所の係員に申し出ください。
点字投票用の投票用紙と、点字器をご用意いたします。
なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

代理投票

自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、ご本人から投票所の係員に申し出ることで、投票所の職員がその選挙人に代わって候補者の氏名等を代筆する代理投票ができます。
この場合、本人が投票所に直接出向くことが必要であり、代理の者が本人に成り代わって選挙権を行使できるものではありませんので、ご注意ください。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができます。

投票所への同伴者等の入場について

体の不自由な選挙人を常時介護している方や、盲導犬又介助犬等は、選挙人と同伴して投票所に入場できますので、投票所の係員に申し出てください。 また、公職選挙法の一部改正に伴い、小さいお子様につきましても同伴することが可能となりました。
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〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1113 FAX番号:0247-81-2522

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