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郵便等による不在者投票

掲載日: 2020年4月1日更新

 郵便等による不在者投票制度とは、身体の重い障がいなどで、歩行や外出ができない方のために、郵便により自宅などで投票を行うことができる制度です。

 さらに、一定の要件に該当する方は、郵便で投票を行うだけでなく、自分に代わって他の人に投票の記載をしてもらう、代理記載による郵便投票をすることができます。(代理記載制度)

郵便等による不在者投票の対象者

 郵便等による不在者投票は、「身体障がい者手帳」か「戦傷病者手帳」をお持ちの方で、次のような障がいのある方または「介護保険の被保険者証」の要介護状態区分が『要介護5』の方に認められています。

身体障がい者手帳

障がいの程度一覧
障がい名

障がいの程度

1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

免疫、肝臓の障がい

 

戦傷病者手帳

障がいの程度一覧
障がい名

障がいの程度

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障がい

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

 

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

代理記載制度の対象者

 郵便等による不在者投票制度に該当する方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(代理記載人)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障がい者手帳

障がいの程度一覧
障がい名

障がいの程度

1級
上肢、視覚の障がい

 

戦傷病者手帳

障がいの程度一覧
障がい名

障がいの程度

特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障がい

 

郵便等による不在者投票の申請方法

上記障がいの程度に該当する方で、郵便等による不在者投票を希望される方は、田村市選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1113 FAX番号:0247-81-2522

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