監査の種類と内容
主な監査の種類とその内容は次のとおりです。
種類 | 地方自治法 | 内容 |
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定期監査 | 第199条第4項 | 市の財務や経営に係わる事務執行等が、適正かつ効率的に行われているかどうか、期日を定めて実施するもの。 |
随時監査 | 第199条第5項 | 監査委員は、必要があると認めるときは、いつでも市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査することができる。 |
行政監査 | 第199条第2項 | 市の事務執行が、法令等の定めに従い適正に、合理的かつ効率的に行われているかどうか、必要と認めるときに適時実施することができる。 |
財政援助団体等の監査 | 第199条第7項 | 市が財政的に援助している財団及び出資団体等の出納及び事務の執行等が、適正かつ効率的に行われているかどうか、必要と認めるとき、または市長の要求があるときに監査をすることができる。 |
議会の請求に基づく監査 | 第98条第2項 | 議会は、市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果について報告を請求することができる。 |
決算審査 | 第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項 | 決算及び関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算執行等が適正かつ効率的に行われているかどうか審査するもの。 |
例月現金出納検査 | 第235条の2第1項 | 会計管理者の保管する現金残高及び出納関係諸帳簿等の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に処理されているかどうか検査するもの。検査日毎月25日(ただし、業務、その他の都合により日程を変更することができる)。 |
住民監査請求に基づく監査 | 第242条 | 市長またはその他の職員等が行った公金支出、財産管理、契約締結等について、住民から必要な措置を求められたとき、監査を実施するもの。 |
基金運用状況審査 | 第241条第5項 | 市長は、条例の定めにより、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合は、毎会計年度、その運用状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、監査委員はその意見を付けて、結果に関する報告を議会に提出するもの。 |
健全化判断比率及び資金不足比率の審査 | 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項 | 健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを審査するもの。 |
監査の結果
監査委員は監査(審査・検査)の結果に関する報告を決定し、議会や市長、関係する委員会等に報告するとともに、市役所の掲示板に掲示して公表します。