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事業所から出るごみの取り扱いについて

掲載日: 2024年2月19日更新

事業系ごみとは

 事業活動に伴って発生するすべてのごみは「事業系ごみ」となります。業種や規模を問わず、小規模のお店のごみも「事業系ごみ」です。

 事業系ごみは「事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外のもの)」と「産業廃棄物(法令で定める20種類のもの)」に分けられ、法令(廃掃法第3条)において

 事業者は自らの責任で適正に処理しなければならないと定められております。

 なお、市で処理できるものは「事業系一般廃棄物」及び「市で定められた一部産業廃棄物」になります。

事業系一般廃棄物の処理方法 

 事業系一般廃棄物は、市の条例等に基づき、きちんと分別をして、次のいずれかの方法で適正に処理してください。

  1. 市が許可した収集運搬業者への委託

    事業系一般廃棄物の処理を依頼することができる業者は、許可を得ている業者に限られます。 

  2. 市のごみ処理施設への自己搬入

  ごみの搬入には搬入施設ごとに搬入許可が必要となります。

  ※家庭系ごみの収集所に「事業系ごみ」を出すことはできません。    

ごみの搬入について

【ごみを搬入する処理施設】

(1)たむらリサイクルプラザ 田村市船引町大倉字後田43      0247-84-2840

       (旧田村市船引清掃センター)

(2)たむらクリーンセンター 田村市滝根町広瀬字矢大臣48-29  0247-78-2723
  (旧田村東部環境センター)

  ※ごみの搬入については処理施設ごとの搬入許可が必要となりますので、搬入許可申請をしてください。 

   令和6年度申請についてはこちら ⇒ 令和6年度事業系ごみの搬入許可申請について

 

【搬入できるごみ】

(1)可燃ごみ【火気厳禁:タバコなどは完全に火を消して出してください】

  ・生ごみ、木くず、紙くず、繊維くず、革製品、衣類 等

  ・草木(草刈りした草、剪定した枝木等)

  ・角材等の木くずは、長さが60cm以内、太さが10cm以内

   ※太さが10cmを超える場合は、受入れできません。

(2)プラスチックごみ

  ・一般家庭から排出されるものと同質のもの のみ

(3)不燃ごみ

  ・金属製品、プラスチックと金属の複合製品、小型家電製品、ガラス、陶磁器等

(4)危険ごみ

  ・使い捨てライター(使い切る)カセットコンロガスボンベ(使い切る)

  ・蛍光管、水銀体温計、乾電池、ボタン電池等

(5)資源ごみ

  ・新聞、雑誌、段ボール、紙パック、雑がみ

(6)粗大ごみ

(7)家電リサイクル対象品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)※家電リサイクル券とあわせて搬入してください。

(8)市で定める一部産業廃棄物(紙くず・木くず・繊維くず)

 

【搬入できないごみ】

(1)建築現場(新築、改築、解体の現場)からの廃棄物

  ※上記の受入れできる品目であっても搬入できません。産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

(2)事業活動に伴って生じたプラスチックごみ(硬質・軟質関係なく搬入できません。)

(3)事業活動に伴って生じたゴムくず、木製パレット等

(4)危険物(ガスボンベ等)、薬剤(農薬等)、自動車の部品、建築廃材(ラスボード類、塩ビパイプ等)、農業用資材(農業用ビニール等)

 

【処理料金について】

(1)10kgあたり 100円(税込)※資源ごみ(新聞、雑誌、段ボール、紙パック、雑がみ)を除く

(2)家電リサイクル対象品の搬入の場合

   特定家電運搬手数料 1台につき1,300円(税込)

 

【その他】

(1)搬入するごみは分別して中身が見えるよう透明のビニール袋に入れていただくようお願いします。分別方法は、一般家庭ごみの出し方と同様です。

(2) 施設の職員が搬入ごみを確認しますので、分別されていないごみや許可を受けていない種類のごみは持ち帰っていただきます。

(3) 個人情報が含まれる書類等は、シュレッダーにかける等、搬入事業者の責任により搬入してください。

(4) 生ごみは、十分に水を切ってから袋に入れて搬入してください。

(5) 搬入時の積み下ろしは、原則搬入者ご自身で行うようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境課 廃棄物対策係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2272

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