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国民健康保険税

掲載日: 2024年1月4日更新

令和5年度の国民健康保険税については次のとおりです。

  

 

非自発的失業者に係る軽減

 倒産・解雇などの理由で離職され、雇用保険を受給された方について、以下の条件に該当する場合に国民健康保険税を軽減します。

  
対象者

離職時点で65歳未満の方。

ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄に記載の番号が【11】、【12】、【21】、【22】、【23】、【31】、【32】、【33】、【34】の方。

軽減対象期間 離職年月日の翌日から翌年度末まで
軽減内容 所得割について、該当する方の給与所得を100分の30にして計算
必要なもの  (申請書)
・雇用保険受給資格者証
・国民健康保険被保険者証

 

 後期高齢者医療制度への移行に伴う減免 

 被用者保険(会社等の健康保険)の被扶養者であった方について、国民健康保険の資格を取得した月から医療分及び支援分を減免します。

 
対象者 被用者保険に加入している本人が、後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の資格を取得した65歳から74歳の被扶養者(以下「旧被扶養者」といいます。)
減免内容 ・対象者の所得割額を全額減免します。
・7割、5割軽減が適用されている場合を除き、国民健康保険の資格を取得した月以後2年を経過する月まで、均等割の2分の1に相当する額を減免します。
・旧被扶養者のみで構成される世帯については、7割、5割軽減が適用されている場合を除き、国民健康保険の資格を取得した月以後2年を経過する月まで、平等割の2分の1に相当する額を減免します。
必要なもの

 

 国民健康保険法第59条(刑務所等への収容)に係る減免

 被保険者が刑務所等に収容されている場合、国民健康保険税のうち、医療分・支援分・介護分の所得割、均等割を免除します。

 また、対象となる期間にほかの被保険者がいない月は、平等割も免除します。

 
対象期間 少年院等へ収容されている期間、刑務所等(警察の留置所を含む)に拘禁中の期間
※対象となる期間が1ケ月未満の場合は減免の対象にはなりません。

必要なもの


・事実を証明する書類(収監証明書)
・代理人が届け出る場合は委任状

産前産後期間の免除

 出産被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します。

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定の(または出産した)国民健康保険被保険者の方

※出産とは妊娠85日(4ヵ月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の場合も対象となります。

対象期間

出産予定月(または出産月)の前月から4ヵ月間

※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3ヵ月前から6ヵ月間

対象保険税

令和6年1月以降、対象者の免除対象期間における所得割額と均等割額

必要なもの

・出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)

・単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類

・世帯主及び出産被保険者のマイナンバーがわかるもの

・届出人の顔写真付きの身分証明書

※出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

介護保険適用除外の取り扱い

 国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設に入所した場合、届出により国民健康保険税のうち、介護分を免除します。

 また、施設を退所した場合においても同様の届出が必要です。

要申請 ・介護保険適用除外施設に入所した場合
・介護保険適用除外者が施設を退所した場合
・介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達した場合
・入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当した場合
必要なもの
・介護保険適用除外施設に入所(退所)していることを証する書類(施設入所証明書)

 

 

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〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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