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柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受ける方へ

掲載日: 2024年2月22日更新

整骨院や接骨院にかかる場合、国民健康保険から療養費としてその一部が支払われますが、保険の対象となる場合とならない場合がありますのでご注意ください。

保険の対象となる場合

骨折、脱臼、打撲、捻挫により施術を受けた場合

※骨折及び脱臼は、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。

保険の対象とならない場合

単なる肩こり、筋肉疲労
病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなど)からくる痛みやこり
症状に改善の見られない長期間の治療
医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急手当を除く)
医療機関(病院や診療所など)で治療中の負傷
交通事故等、第三者の行為による負傷

これらの症状で施術を受けた場合は全額自己負担になります。

注意事項

負傷の原因を正しく伝えてください

外傷性の負傷でない場合、健康保険は使えません。

療養費支給申請書の内容をよく確認の上、署名してください

柔道整復師が患者に代わって健康保険に保険請求を行うため、患者本人が申請書に署名をする必要があります。書類の内容(傷病名、日数、金額等)をよく確認してから署名してください。

治療が長引く場合は医師の診断を受けてください

内科的要因によって治療が長引いていることも考えられますので、一度医師の診断を受けてください。

領収証は必ず受け取ってください

療養費適正化の取り組み

柔道整復に係る療養費の適正化を図るため、次のような方に施術期間や回数、負傷原因等について文書で照会をすることがあります。ご協力をお願いします。

多部位の施術を受けている方
長期間に渡り施術を受けている方
頻回に施術を受けている方

【参考】厚生労働省ホームページ(外部サイト)

【厚生労働省】柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて

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このページに関するお問い合わせ

市民課 国保年金係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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