老齢年金
老齢年金は、公的年金制度の加入者であった方の老後の保障として給付されます。原則として65歳になったときに支給が始まり、生涯にわたって受け取ることができます。老齢厚生年金の相談・請求手続きの窓口は、お近くの年金事務所となります。
資格期間
老齢年金を受け取るためには、次の期間などを合算した資格期間が10年以上必要です。
- 第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間
- 第2号被保険者(厚生年金保険、共済組合などの加入者)の期間
- 第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)の期間
- 免除・納付猶予制度、学生納付特例制度を利用された期間
- 海外在住者が国民年金に任意加入しなかった期間
合算の対象となる期間は、日本年金機構のホームページで確認できます。 合算対象期間
年金受給の手続き
老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るためには、請求手続きが必要です。老齢年金の受給権が発生する年の誕生月の約3カ月前に、日本年金機構または共済組合などから「年金請求書」が届きます。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に次の窓口に提出してください。
- 年金加入期間が国民年金のみの方
→お近くの年金事務所または市役所(国保年金係)、各行政局、各出張所 - それ以外の方
→お近くの年金事務所
繰上げ受給
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、希望すれば本来の受給開始年齢よりも早い時期に受け取ることができます。これを「繰上げ受給」といいます。
- 60歳から65歳になるまでの間に請求することができる
- 本来の受給開始日までの月数ごとに0.4%年金額が減額され、その減額率は生涯変わらない
→減額された年金を生涯受給する - 繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができる
繰上げ請求をする際の注意点(障害年金を請求できなくなるなど)など、詳しくは日本年金機構のホームページで確認できます。 年金の繰上げ受給
繰下げ受給
老齢基礎年金・老齢厚生年金は、希望すれば本来の受給開始年齢よりも遅い時期に受け取ることができます。これを「繰下げ受給」といいます。
- 66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)になるまでの間に請求することができる
- 受給権発生年月日から繰下げした月数ごとに0.7%年金額が増額され、その増額率は生涯変わらない
→増額された年金を生涯受給する - 繰下げ請求した月の翌月分から受け取ることができる
繰下げをする際の注意点など、詳しくは日本年金機構のホームページで確認できます。 年金の繰下げ受給
老齢基礎年金の年金額
国民年金保険料を納付した月数により年金額が計算されます。
- 満額(40年間の保険料をすべて納めたとき)の老齢基礎年金額…847,300円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は844,900円)
- 全額免除月数は1/2月、3/4納付月数は7/8月、半額納付月数は3/4月、1/4納付月数は5/8月として計算される
保険料を納めた期間が40年に満たない場合など、詳しくは日本年金機構のホームページで確認できます。 年金額(令和8年4月分から)
障害年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害の原因となった病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日といいます)に、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。障害厚生年金の相談・請求手続きの窓口は、お近くの年金事務所となります。
障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金は、次の要件すべてに該当する方が受給できます。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること
①国民年金加入期間
②20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間 - 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
- 障害の状態が障害認定日(障害の状態を定める日のこと)または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること
(障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、「事後重症による請求」により障害基礎年金を受け取ることができる場合がある)
詳しくは日本年金機構のホームページで確認できます。
障害基礎年金の受給要件 障害認定日 障害基礎年金の請求時期 障害基礎年金に該当する状態 障害等級表
年金請求の手続き
障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金(一時金)を受け取るためには、請求手続きが必要です。
障害の状態になった場合は、お近くの年金事務所などにご相談ください。
- 障害基礎年金のみの方
→お近くの年金事務所または市役所(国保年金係)、各行政局、各出張所 - それ以外の方
→お近くの年金事務所
障害基礎年金の年金額
障害の状態により1級・2級の年金を受け取ることができます。
- 1級の障害基礎年金額…1,059,125円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,056,125円)+子の加算
- 2級の障害基礎年金額…847,300円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は844,900円)+子の加算
加算となる子の条件や加算額など、詳しくは日本年金機構のホームページで確認できます。 年金額(令和8年4月分から) 生計維持とは
請求する際の注意事項
児童扶養手当を受給している方が障害年金を受給される場合は、こども未来課へお問い合わせください。
遺族年金
遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、ご家族に給付される年金です。
亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金を受け取ることができます。遺族厚生年金の相談・請求手続きの窓口は、お近くの年金事務所となります。
受給対象者
遺族年金を受け取ることができる遺族は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた方が対象で、最も優先順位が高い方が受け取ることができます。
- 遺族基礎年金を受け取ることができる遺族は「子のある配偶者」または「子」
- 遺族厚生年金は「子のない配偶者」や「父母」なども受け取ることができる
子の年齢要件など、詳しくは日本年金機構のホームページで確認できます。
生計維持とは 遺族基礎年金の受給対象者 遺族厚生年金の受給対象者
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金は、次の要件のいずれかに該当する方が受給できます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
保険料の納付要件や期間の条件など、詳しくは日本年金機構のホームページで確認できます。 遺族基礎年金の受給要件
年金請求の手続き
遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取るためには、請求手続きが必要です。
- 遺族基礎年金のみの方
→お近くの年金事務所または市役所(国保年金係)、各行政局、各出張所 - それ以外の方
→お近くの年金事務所
遺族基礎年金の年金額
「子のある配偶者」が遺族年金を受け取っている間は、「子」に遺族年金は支給されません。
- 子のある配偶者が受け取る遺族基礎年金額…847,300円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、844,900円)+子の加算
- 子が受け取る遺族基礎年金額…847,300円+2人目以降の子の加算
子の加算額など、詳しくは日本年金機構のホームページで確認できます。 年金額(令和8年4月から)
請求する際の注意事項
児童扶養手当を受給している方が遺族年金を受給される場合は、こども未来課へお問い合わせください。
遺族年金受給権の失権
遺族年金を受け取る権利がなくなった場合は「遺族年金失権届」などの届出が必要です。
どのようなときに権利がなくなるかなど、詳しくは日本年金機構のホームページで確認できます。
寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上(平成29年8月1日より前の死亡の場合は25年以上)ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。国民年金のみの給付制度で、厚生年金保険にはありません。
寡婦年金の年金額
夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間だけで計算した老齢基礎年金額の3/4です。
請求する際の注意事項
次のいずれかに該当する場合は請求できません。
- 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがある(令和3年3月31日より前の死亡の場合は、老齢基礎年金を受け取ったことがあるまたは障害基礎年金の受給権を有していた)
- 妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている
次のいずれかに該当する場合は選択になります。
- 妻が他の年金を受け取っている
- 寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる
詳しくは日本年金機構のホームページで確認できます。 寡婦年金
年金請求の手続き
寡婦年金を受け取るためには、請求手続きが必要です。お近くの年金事務所または市役所(国保年金係)、各行政局、各出張所でお手続きください。
死亡一時金
死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月(3年)以上ある方が死亡したときに遺族が受け取ることができます。国民年金のみの給付制度で、厚生年金保険にはありません。
死亡一時金の金額
| 【保険料納付月数】 | 【金額】 |
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
- 死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算される
- 3/4納付月数は3/4月、半額納付月数は1/2月、1/4納付月数は1/4月として計算される
請求する際の注意事項
- 死亡一時金を受け取ることができる遺族
①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の順番で死亡したときに生計を同一にしていた方 - 死亡一時金を受け取ることができないとき
①死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていた
②遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる - 寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合はどちらか一方を選択する
- 死亡日の翌日から2年を経過した場合は請求することができなくなる
死亡一時金請求の手続き
死亡一時金を受け取るためには、請求手続きが必要です。お近くの年金事務所または市役所(国保年金係)、各行政局、各出張所でお手続きください。