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年金届出

掲載日: 2022年7月15日更新

国民年金の加入者

加入者一覧
保険者区分 内容
第1号被保険者 ・日本国内に住所がある自営業、農林漁業などの方と、その配偶者、学生、家事手伝いなどの方。
・勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入できない、20歳以上60歳未満の方。
・自分で保険料を納める必要があります。
第2号被保険者 ・厚生年金保険、共済組合に加入している方(会社員、公務員など)。
・厚生年金保険、共済組合が保険料を拠出するので、自分で保険料を納める必要はありません。 
第3号被保険者 ・第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者
・第2号被保険者の方の加入する厚生年金保険、共済組合が保険料を拠出するので、自分で保険料を納める必要はありません。

国民年金の届出

第1号被保険者になる場合の届出は、自分の責任で、住所地の市区町村の国民年金の窓口で行ってください。

届け出一覧
こんなとき 届出に必要なもの
第3号被保険者だった人が配偶者の退職などで第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき ・基礎年金番号通知書または年金手帳
・会社の証明書
第3号被保険者だった人のパート等の年収が多くなり第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったときや離婚したとき ・基礎年金番号通知書または年金手帳
・会社の証明書
第2号被保険者だった人が60歳前に退職して自営業者等になったとき ・基礎年金番号通知書または年金手帳
・会社の証明書
海外に住んでいた人が日本国内に住所を有したとき
(第2号・第3号被保険者に該当しているときを除く)
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・パスポート
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このページに関するお問い合わせ

市民課 国保年金係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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