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後期高齢者医療制度の概要

掲載日: 2023年9月27日更新

制度の仕組み

福島県内のすべての市町村で構成される広域連合が財政運営を行い、田村市では保険料徴収と窓口業務を行います。

また、被保険者は保険料を納付し、広域連合が交付する被保険者証を医療機関に提示して診療を受けます。

後期高齢者医療の対象となる方

75歳以上の方(全員)または 65歳以上75歳未満で、次の程度の心身の障害があり、広域連合に申請し、認定を受けた方

  1. 身体障害者手帳 1級、2級、3級及び4級の一部
  2. 療育手帳A
  3. 国民年金などの障害年金 1級、2級
  4. 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
    ※ ただし、生活保護の方は、対象になりません。

医療の対象となる日

  • 75歳の誕生日から(自動的に加入しますので、手続きは必要ありません。)
  • 65歳以上75歳未満で障害認定を受けた方は、認定を受けた日から

後期高齢者医療被保険者証

  • 後期高齢者医療制度の被保険者証は、1人に1枚交付されます。医療機関で診療を受けるときは被保険者証を忘れずに提示してください。
  • 有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間です。新しい被保険者証は7月下旬に郵送いたします。
  • 75歳の誕生日を迎えられる方の被保険者証は、誕生日の1ヵ月~1週間前までに住所地へ郵送いたします。
  • 被保険者証を紛失(破損、汚損)した場合は、再交付することができます。(申請はこちら)

届出は忘れずに

届出一覧
こんなとき 手続に必要なもの
・他市町村に転出するとき
・死亡したとき

 後期高齢者医療被保険者証、本人確認書類

(死亡の時は、喪主の口座番号がわかるもの、通帳、会葬礼状等)

・広域内で住所が変わったとき  前住所地から交付された後期高齢者医療被保険者に係る異動連絡票、本人確認書類
・広域外から転入してきたとき 本人確認書類、
前住所地の市町村が交付する「負担区分等証明書」
一定の障害がある場合は、転入前の市区町村長が発行した障害認定証明書または障害が確認できる身体障害者手帳など
・65歳を過ぎて一定の障害の状態になり、後期高齢者医療制度に加入するとき  身体障害者手帳、療育手帳、障害年金証書、精神障害者保健福祉手帳のいずれか、健康保険証、マイナンバーが確認できる書類

※ 手続きは、本庁市民課及び各行政局もしくは各出張所でお願いします。

市町村が行うこと

  • 保険証の交付(一人に1枚交付)
  • 保険料を徴すること
  • 加入や脱退の届け出の受け付け
  • 各種申請書の受け付け

各種申請書様式は福島県後期高齢者医療広域連合のホームページ(新ウィンドウ表示)からダウンロードしてください

広域連合が行うこと

  • 保険料の決定
  • 医療の給付
  • 被保険者の認定
  • 健診事業の実施

 

医療機関窓口での自己負担割合

医療機関の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担します。
住民税課税所得の金額などにより、負担割合(1割・2割・3割)が決まります。

窓口負担割合の判定方法

 

(注)「住民税課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。
「課税標準」の額とは、前年の収入から経費分を控除した後の所得(給与所得控除や公的年金等控除等後の所得)から、さらに所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額です。
(注)「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
(注)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から、公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。
(注)住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。

◇窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方の医療費の自己負担割合が「1割」から「2割」に変わりました。

詳細は福島県後期高齢者医療広域連合のホームページ(新ウィンドウ表示)をご覧ください

所得区分(負担区分)について

被保険者本人や世帯の所得に応じて所得区分が異なります。
医療機関に支払う医療費負担の割合と1ヵ月の医療費自己負担限度額が変わりますので、忘れずに所得の申告をしてください。
なお、世帯員の中に所得の申告が済んでいない方がいた場合においても、所得区分に影響がありますのでご注意ください。

自己
負担割合
世帯区分 対象となる方
3割 現役並み所得Ⅲ 住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
現役並み所得Ⅱ 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
現役並み所得Ⅰ 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方
2割 一般Ⅱ 住民税課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯で
「年金収入」+「その他の合計所得金額」が
被保険者が1人の場合 200万円以上
被保険者が2人以上の場合 合計320万円以上
1割 一般Ⅰ 住民税課税世帯で、「2割」及び「3割」の要件に当てはまらない方
区分Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税で「区分Ⅰ」以外の方
区分Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税かつそれぞれの所得が0円で、公的年金収入が80万円以下の方

 

(注)「住民税課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。
「課税標準」の額とは、前年の収入から経費分を控除した後の所得(給与所得控除や公的年金等控除等後の所得)から、さらに所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額です。
(注)「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。
遺族年金や障害年金は含みません。
(注)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から、公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。
(注)住民税非課税世帯の方は、1割負担となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 国保年金係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1112 FAX番号:0247-82-4555

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