後期高齢者医療届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年5月22日更新
後期高齢者医療の対象となる方
75歳以上の人方(全員) 65歳以上75歳未満で、次の程度の心身の障害があり、広域連合に申請し、認定を受けた方
- 身体障害者手帳 1級、2級、3級及び4級の一部
- 療育手帳A
- 国民年金などの障害年金 1級、2級
- 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
※ ただし、生活保護の方は、対象になりません。
医療の対象となる日
- 満75歳の誕生日から(自動的に加入しますので、手続きは必要ありません。)
- 65歳以上75歳未満で障害認定を受けたかたは、認定を受けた日から
届出は忘れずに
こんなとき | 手続に必要なもの |
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・他市町村に転出するとき ・死亡したとき | 後期高齢者医療被保険者証、印鑑 (死亡の時は、喪主の口座番号がわかるもの、通帳等) |
・広域内で住所が変わったとき | 前住所地から交付された後期高齢者医療負担区分等証明書、印鑑 |
・広域外から転入してきたとき | 印鑑、 前住所地の市町村が交付する「負担区分等証明書」または「所得証明書」(交付を受けている場合) 一定の障害がある場合は、転入前の市区町村長が発行した障害認定証明書または障害が確認できる身体障害者手帳など |
・65歳を過ぎて一定の障害の状態になり、後期高齢者医療制度に加入するとき | 身体障害者手帳、療育手帳、障害年金証書、障害者手帳(精神)のいずれか、健康保険証、印鑑 |
※ 手続きは、本庁及び各行政局の市民課か各出張所でお願いします。
市町村が行うこと
- 保険証の交付(一人に1枚交付)
- 保険料を徴すること
- 加入や脱退の届け出の受け付け
- 各種申請書の受け付け
広域連合が行うこと
- 保険料の決定
- 医療の給付
- 被保険者の認定
- 健診事業の実施