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クーリング・オフとは?

掲載日: 2022年6月1日更新

 クーリング・オフ制度とは、たとえば突然訪問してきたセールスマンに契約の即断を強引に迫られよく考えずに契約してしまった場合など、不意打ち性の強い契約について、頭を冷やして(Cooling off)契約を再考できるように、一定の期間であれば消費者から一方的に無条件で契約の申込を撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

 ※ 2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

クーリング・オフができる取引とその期間

 

訪問販売                                               (キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)

8日間                       

電話勧誘販売

8日間

特定継続的役務提供                                          (エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間

業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法等)

       20日間

訪問購入                                                 (業者が消費者に自宅等を訪ねて商品の買い取りを行うもの)

8日間

  ※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合もあります。

クーリング・オフの効果

  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
  • 通知を発信(郵送)したその日に効力を発揮します。
  • 契約書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

通信販売はクーリング・オフができません!

 通信販売には、クーリング・オフ制度がありません。

▼ 「返品特約」がある場合

  返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。

▼ 特約がない場合

  商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができます。ただし、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

 必ず、通信販売業者の商品ページで、返品特約や条件を確認しましょう。

クーリング・オフ通知の書き方

 クーリング・オフは、書面(はがきで構いません)、または電磁的記録(電子メールなど)で行います。

クーリング・オフを「書面(はがき)」で行う場合

(記載例 表面)
(記載例 裏面)
    (記載例 上:表面 下:裏面)
  • クーリング・オフができる期間内(上記期間を参照してください)に通知します。
  • クレジットを組んでいる場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
  • 郵便に出す前に、必ずはがきの両面をコピーしましょう。
  • 「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録(電子メールなど)」で行う場合

  • まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
  • 通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

参考リンク

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生活安全課 消費生活センター
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-61-5009