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保育所-保育料

掲載日: 2019年12月10日更新

保育料は、保護者の市町村民税所得割課税額により、階層区分が設けられ、利用者負担額徴収規則に基づき決定されます。

保育料は口座振替を推奨しています。(毎月25日)
振替の場合は毎月24日までには通帳にご入金下さいますようお願いします。

保育料の算定

保育料は児童の属する世帯の課税状況によって算定されます。
田村市の保育料は下記のとおりです。

保育標準時間認定

子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担
基準額(月額)
区分 定義 3歳未満児
第1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 0円
第2 市民税非課税世帯   0円
第3 市民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯

 48,600円未満

14,600円
第4a

48,600円以上
57,700円未満

22,100円
第4b 57,700円以上
77,101円未満
22,100円
第4c 77,101円以上
97,000円未満
22,100円
第5 97,000円以上
169,000円未満
29,200円
第6 169,000円以上
301,000円未満
34,700円
第7 301,000円以上
397,000円未満
38,100円
第8 397,000円以上 49,900円

保育短時間認定

子どもの属する世帯の階層区分 利用者負担
基準額(月額)
区分 定義 3歳未満児
第1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 0円
第2 市民税非課税世帯   0円
第3 市民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯

 48,600円未満

14,300円
第4a

48,600円以上
57,700円未満

21,700円
第4b 57,700円以上
77,101円未満
21,700円
第4c 77,101円以上
97,000円未満
21,700円
第5 97,000円以上
169,000円未満
28,700円
第6 169,000円以上
301,000円未満
34,100円
第7 301,000円以上
397,000円未満
37,400円
第8 397,000円以上 49,000円

※3月31日現在の年齢が満3歳から満5歳までの児童の保育料は無料となります。 
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このページに関するお問い合わせ

こども未来課 こども育成係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1000 FAX番号:0247-82-4555

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