障害基礎年金の子加算の運用の見直しに伴い、児童扶養手当の対象が拡大されます。
平成23年4月に「障害年金加算改善法」が施行され、障害基礎年金の子の加算の運用について見直しが行われました。
児童扶養手当は、児童が障害基礎年金の子の加算の対象である場合は支給されませんでしたが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となりました。
障害基礎年金の子の加算を受給している方が、児童扶養手当を受給及び受給変更するためには認定請求が必要となりますので、忘れずに手続きをしてください。
児童扶養手当を受給または受給変更するためには
平成23年4月分から児童扶養手当を受給するためには、平成23年3月までに認定請求の手続きが必要です。
ただし、災害や広報の不知等により認定請求を行うことが困難であった場合は、平成23年8月31日まで認定請求をすることが可能です。
障害年金に関するお問い合わせ先
郡山年金事務所 電話:024-932-3434(自動音声案内)
田村市 市民課 電話:0247-82-1112
児童扶養手当に関するお問い合わせ先
田村市 こども未来課 電話:0247-82-1000