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空き店舗でお店を始めてみませんか?

掲載日: 2019年8月22日更新

田村市商店街にぎわい事業補助金

概要

市内の商店会等が商店街のにぎわい創出のため、商店街の空き店舗または空き地を店舗、コミュニティスペース、その他商店街の集客力向上に貢献する施設として活用する場合において、補助金を交付します。

補助対象団体等

・商店会連合会または商店会連合会に加盟している商店会等
・商工会、商店街振興組合、事業協同組合及びTMO(まちづくり会社)
・その他、市長が商店街の魅力向上に貢献するなど商業振興のうえから、特に補助金の交付が適当であると認める商業関係団体等及び事業者

補助対象事業及び補助対象内容

・補助対象事業及び補助対象内容は(別表)のとおりです。ただし、単なる物品販売事業は除きます。
・複数の商店会等が共催する事業については、一つの補助対象事業とし、代表する商店会等に補助するものとします。

(別表)

 

対象事業

補助対象経費

補助率等

 

 

 

 

 ○空き店舗賃借料補助

商店街の空き店舗または
空き地を集客力向上のた
めのコミュニティスペース
または店舗として使用する
場合の賃借料を補助する
事業

 

 

 

 



空き店舗または空き地を休
憩地、ミニギャラリー、
テーマ館、イベント広場等
のコミュニティスペース又
は店舗に使用する場合の
賃借料

 

補助率

新規創業者

一般店舗

1年目

10/12以内
(県5/12以内)
(市5/12以内)
市が単独で補助する事業の場合は2/3以内

8/12以内
(県4/12以内)
(市4/12以内)
市が単独で補助する事業の場合は1/2以内

2年目

7/12以内
(県3.5/12以内)
(市3.5/12以内)
市が単独で補助する事業の場合は1/2以内

6/12以内
(県3/12以内)
(市3/12以内)
市が単独で補助する事業の場合は1/3以内

3年目

4/12以内
(県2/12以内)
(市2/12以内)
市が単独で補助する事業の場合は1/3以内

4/12以内
(県2/12以内)
(市2/12以内)
市が単独で補助する事業の場合は1/4以内

 

補助限度額

総額

300万円
(25万円/月)
市が単独で補助する事業の場合は150万円
(12.5万円/月)

240万円
(20万円/月)
市が単独で補助する事業の場合は120万円
(10万円/月)

内訳

県150万円
(12.5万円/月)
市150万円
(12.5万円/月)

県120万円
(10万円/月)
市120万円
(10万円/月)

○空き店舗改装費補助

商店街の空き店舗を集客
力向上のためのコミュニ
ティスペースまたは店舗と
して使用する場合の改装
費を補助する


空き店舗を休憩地、ミニ
ギャラリー、テーマ館、イ
ベント広場等のコミュニ
ティスペースまたは店舗に
使用する場合の改装工
事費(内装及び外装)

補助率 市1/2以内
補助限度額100万円

 

(備考)
・県の補助がない場合は市補助率及び限度額を適用する。
・空き店舗等の賃借料に係る補助期間は、原則として1年とし、継続して補助することが適当と認められた場合に限り、3年を限度とした期間とすることができる。
ただし、継続事業であっても交付決定は単年度ごとに行うこととする。

補助要綱

詳しくは、交付要綱をご覧いただくか、下記問合せ先までご連絡ください。

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商工課 商工振興係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-6677 FAX番号:0247-81-1210

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