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セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))の認定申請について

掲載日: 2024年3月13日更新

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。

セーフティネット保証5号以外の申請は下記のサイトをご覧ください。

◆セーフティネット保証4号:https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/66/tamurasn_4gou.html

◆4号以外:https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/66/kanko-tyuusyoukigyou-sien.html

5号(イ)認定申請(売上高の減少)

対象者

業況の悪化している業種に属する事業を田村市内で営んでおり、経営の安定に支障が生じている中小企業者

認定基準

( 1 ) 国が指定する不況業種(※)に該当する事業を行っていること。

( 2 ) 最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少している中小企業者

※現在の指定業種は下記のページでご確認ください。
 中小企業庁ホームページ:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

認定基準及び運用の緩和

以下の要件に該当する事業者の場合、認定基準を緩和します。

新型コロナウイルス感染症の影響により、前年の売上高等が減少している事業者

前年同期の売上高等が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前の同期の売上高等と比較します。

前年実績の無い創業者または前年以降店舗や業容拡大した事業者

業歴3か月以上1年1か月未満の事業者や、前年以降の店舗増加や業容拡大によって、単純な売上高等の比較が困難な事業者の場合、最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較します。

上記の緩和要件に1つ該当し、セーフティネット保証5号では5%以上減少が必要です。

認定申請及び提出書類

次の表により区分された①~⑮のいずれかで、売上減少要件を満たしている区分で申請願います。

【表】

  最近3か月の売上高(実績)で比較する場合 最近1か月の売上高(実績)とその後2か月の売上高(見込)で比較する場合 そのほかの売上高で比較する場合(
緩和1 緩和2 緩和3
営んでいる事業が全て「指定業種」の方 (イ)‐① (イ)‐④ (イ)‐⑦ (イ)‐⑧ (イ)‐⑨
主たる事業が「指定業種」の方 (イ)‐② (イ)‐⑤ (イ)‐⑩ (イ)‐⑪ (イ)‐⑫
1つ以上、「指定業種」(主たる事業かは問わない)を営んでいる方 (イ)‐③ (イ)‐⑥ (イ)‐⑬ (イ)‐⑭ (イ)‐⑮

※業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、および、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗増加等の理由により、単純な売上高の前年等比較が困難な事業者の場合、申請可能。

◆下記の書類を提出してください。

1 認定申請書(様式第5号) ※該当区分の様式をご提出ください。

2 計算書 ※該当区分の様式をご提出ください。

3 売上高が分かる資料

4 法人:法人登記簿謄本の写し(現在事項証明書または履歴事項全部証明書)
  個人:営業許可証の写しなど

5 委任状(金融機関等が代理で申請する際はご提出ください。)

委任状(金融機関) (20.3KB)

委任状(金融機関以外) (20.5KB)

区分 売上減少要件 提出書類
(イ)‐①

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高(注釈1)が前年同期に比して5%以上減少していること。

※「1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合」と「営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合」に申請可能です。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

(イ)‐②

最近3か月間の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高の両方が、前年同期と比して5%以上減少していること。

※「主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合」に申請可能です。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

(イ)‐③

次の1及び2を同時に満たしていること。

1 「指定業種」の事業の前年同期からの減少額が、前年同期の「事業全体」の売上高に対する割合が5%以上であること。

2 「事業全体」の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

認定基準の緩和

以下は、前年同期の売上高等が既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前の同期の売上高等と比較して申請可能です。

(イ)‐④

「最近1か月(※1)」及びその後2か月を含む「3か月間」の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(※2)の同月・同期比で、いずれも5%以上減少することが見込まれること。

※1 申請月の前月又は前々月です。
※2 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。
※3 「1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合」と「営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合」に申請可能です。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

(イ)‐⑤

「最近1か月(※1)」及びその後2か月を含む「3か月間」の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(※2)の同月・同期比で、いずれも5%以上減少することが見込まれること。
※1 申請月の前月又は前々月です。
※2 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。
※3 「主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合」に申請可能です。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

(イ)‐⑥

次の要件のうち1及び2を同時に満たしていること。

1 「最近1か月(※1)」及びその後2か月を含む「3か月間」の「事業全体」の売上高に対して、「指定業種」の事業の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(※2)からの減少額の割合が5%以上であること。

2 「最近1か月(※1)」及びその後2か月を含む「3か月間」の「事業全体」の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(※2)の同月・同期比で、5%以上減少することが見込まれること。

※1 申請月の前月又は前々月です。
※2 新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12か月間。令和2年2月より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

運用緩和

以下は、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者、および、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗増加等の理由により、単純な売上高の前年等比較が困難な事業者の場合、申請可能です。

(イ)‐⑦

最近1か月の売上高が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。
※1 最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。
※2 「主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合」に申請可能です。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

(イ)‐⑧

次の要件のうち1及び2を同時に満たしていること。

1 最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高を比較して5%以上減少していること。

2 最近1か月とその後2か月を含む3か月の売上高が令和元年12月の売上高の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。

※1 最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。
※2 「主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合」に申請可能です。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

(イ)‐⑨

次の要件のうち1及び2を同時に満たしていること。

1 最近1か月の売上高と令和元年10~12月の平均売上高を比較して5%以上減少していること。

2 最近1か月とその後2か月を含む3か月の売上高が令和元年10~12月の3か月間の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれること。

※1 最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。
※2 「主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合」に申請可能です。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

(イ)‐⑩ 最近1か月の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。
※1 最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。
※2 「主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合」に申請可能です。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

(イ)‐⑪

最近1か月の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高の両方が令和元年12月の売上高と比較して5%以上減少していること。かつ、その後2か月を含む3か月間の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高が令和元年12月の売上高の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。


※1 最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。
※2 「主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合」に申請可能です。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

(イ)‐⑫

最近1か月の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高の両方が令和元年10~12月の平均売上高と比較して5%以上減少していること。かつ、その後2か月を含む3か月間の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高が令和元年10~12月の3か月間の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれること。

※1 最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。
※2 「主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合」に申請可能です。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

(イ)‐⑬

次の1及び2を同時に満たしていること。

1 「指定業種」の事業の最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高からの(最近1か月との比較による)減少額が、「事業全体」の最近3か月間の平均売上高に対する割合が5%以上であること。

2 最近1か月の「事業全体」の売上高が最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。

※ 最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

(イ)‐⑭

次の要件のすべてを同時に満たしていること。

1 令和元年12月における「事業全体」の売上高に対して、「指定業種」の事業の令和元年12月からの(最近1か月との比較による)減少額の割合が5%以上であること。

2 令和元年12月における「事業全体」の売上高の3倍に対して、「指定業種」の事業の令和元年12月の売上高の3倍からの(最近1か月とその後2か月を含む3か月との比較による)減少額の割合が5%以上であること。

3 最近1か月の「事業全体」の売上高が令和元年12月と比較して5%以上減少していること。かつ、その後2か月を含む3か月の「事業全体」の売上高が令和元年12月の売上高の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。

※ 最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

(イ)‐⑮

次の要件のすべてを同時に満たしていること。

1 令和元年10~12月における「事業全体」の平均売上高に対して、「指定業種」の事業の令和元年10~12月の平均売上高からの(最近1か月との比較による)減少額の割合が5%以上であること。

2 令和元年10~12月における「事業全体」の売上高に対して、「指定業種」の事業の令和元年10~12月の売上高からの(最近1か月とその後2か月を含む3か月との比較による)減少額の割合が5%以上であること。

3 最近1か月の「事業全体」の売上高が令和元年10~12月の平均売上高と比較して5%以上減少していること。かつ、その後2か月を含む3か月の「事業全体」の売上高が令和元年10~12月の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれること。

※ 最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。

1 認定申請書(様式第5号)

2 計算書

 

5号(ロ)認定申請(原油価格高騰の影響)

対象者

業況の悪化している業種に属する事業を田村市内で営んでおり、経営の安定に支障が生じている中小企業者

認定基準

(1)国が指定する不況業種(※)に該当する事業を行っていること

(2)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

※現在の指定業種は下記のページでご確認ください。
 中小企業庁ホームページ:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

認定申請及び提出書類

次の表により区分された①~③のいずれかで、売上減少要件を満たしている区分で申請願います。

営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者 (ロ)‐①
主たる事業が「指定業種」の事業者 (ロ)‐②
1つ以上、「指定業種」(主たる事業かは問わない)を営んでいる事業者 (ロ)‐③

◆下記の書類を提出してください。 

1 認定申請書(様式第5号) ※該当区分の様式をご提出ください。

2 計算書 ※該当区分の様式をご提出ください。

3 指定業種の最近3か月間及び前年同期の売上高等を証明できる書類(月別の残高試算表)

4 上記3と同時期における原油等の仕入高を証明できる資料(月別試算表等)

5 原油等の仕入価格を証明する書類(納品書、請求書等)

6 法人:法人登記簿謄本の写し(現在事項証明書または履歴事項全部証明書)
  個人:営業許可証の写しなど

7 委任状(金融機関等が代理で申請する際はご提出ください。)

委任状(金融機関) (20.3KB)

委任状(金融機関以外) (20.5KB)

区分 仕入価格上昇要件 様式
(ロ)‐①

次の要件のすべてを同時に満たしていること。
1 原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。

2 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。

3 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

1 認定申請書

2 計算書

(ロ)‐②

次の要件のすべてを同時に満たしていること。
1 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。

2 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。

3 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

1 認定申請書

2 計算書

(ロ)‐③

次の要件のすべてを同時に満たしていること。
1 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。

2 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上占めていること。

3 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

4 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

1 認定申請書

2 計算書

申請方法

下記の担当へ郵送または窓口にてご提出ください。

◆担当課:田村市役所 産業部商工課

◆郵便番号:963-4393

◆住所:田村市船引町船引字畑添76番地2

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このページに関するお問い合わせ

商工課 商工振興係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-6677 FAX番号:0247-81-1210

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