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東日本大震災及び原子力災害による代替資産取得の特例について

掲載日: 2013年1月1日更新

東日本大震災及び原子力災害による代替資産取得の特例について

 東日本大震災及び原子力災害により被災した資産(土地、家屋及び償却資産)の代替資産を取得した場合、一定の要件を満たせば、申告により固定資産税の特例措置を受けることができます。

東日本大震災関係 

1.被災代替住宅用地の特例 

 東日本大震災により滅失・損壊(り災証明で「半壊」以上の被害認定を受けたもの)した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者等が、平成33年3月31日までに代替住宅用地を取得した場合、住居用の家屋が存在しない場合であっても、被災住宅用地に相当する面積分について、取得後3年間、住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

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2.被災代替家屋の特例

 東日本大震災により滅失・損壊(り災証明で「半壊」以上の被害認定を受けたもの)した家屋(被災家屋)の所有者等が、平成33年3月31日までに代替家屋を取得した場合、税額のうち被災家屋に相当する床面積分について、最初の4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1減額する特例措置を受けることができます。

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 3.被災代替償却資産の特例

 東日本大震災により滅失・損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、平成28年3月31日までに代替償却資産を取得・改良した場合、代替償却資産に係る課税標準額について、4年度分を2分の1とする特例措置を受けることができます。

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原子力災害関係 

 1.居住困難区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例

 東日本大震災に伴う原子力発電事故による居住困難区域内に所在した住宅の敷地(居住困難区域内住宅用地)の所有者等が、居住困難区域設定指示が解除された日から3か月を経過する日までに代替住宅用地を取得した場合、居住困難区域内住宅用地に相当する面積分について、取得後3年間、住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。

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2.居住困難区域内家屋に係る代替家屋の特例 

 東日本大震災に伴う原子力発電事故による居住困難区域内に所在した家屋(居住困難区域内家屋)の所有者等が、居住困難区域設定指示が解除された日から3か月(解除日後に新築された時は1年)を経過する日までに代替家屋を取得した場合、税額のうち居住困難区域内家屋に相当する床面積分について、最初の4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1減額する特例措置を受けることができます。

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 3.居住困難区域内償却資産に係る代替償却資産の特例

 東日本大震災に伴う原子力発電事故による居住困難区域内に所在した償却資産の所有者等が、居住困難区域設定指示が解除された日から3か月を経過する日までに代替償却資産を取得した場合、代替償却資産に係る課税標準額について、4年度分を2分の1とする特例措置を受けることができます。

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