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原動機付自転車・小型特殊自動車について

掲載日: 2023年9月25日更新

原動機付自転車

原動機付自転車の種別

区分 排気量・定格出力 標識の色 標識の記号
第一種原動機付自転車

総排気量50㏄以下または定格出力0.6㎾以下

(ミニカーを除く)

特定小型原動機付自転車

定格出力0.6㎾以下

(一定の要件を満たす電動キックボード等)

第二種原動機付自転車(乙) 総排気量50㏄超90㏄以下または定格出力0.6㎾超0.8㎾以下
第二種原動機付自転車(甲) 総排気量90㏄超125㏄以下または定格出力0.8㎾超1.0㎾以下
ミニカー ※

三輪以上

総排気量20㏄超50㏄以下または定格出力0.25㎾超0.6㎾以下

※上記に加え、「車室を有する」または「輪距が0.5ⅿを超える」ものがミニカーに該当します。

 「側面解放の車室」かつ「輪距が0.5ⅿ以下」の三輪は、第一種原動機付自転車に区分されます。

 

小型特殊自動車

小型特殊自動車を所有している方は、公道走行の有無を問わず、所有していれば課税の対象になりますので、申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

 

小型特殊自動車の種別

区分 長さ 高さ 最高速度 標識の色 標識の記号
農耕作業用 制限なし

時速35㎞未満

(時速35㎞以上は大型特殊自動車)

その他 ※ 4.7ⅿ以下 1.7ⅿ以下 2.8ⅿ以下 時速15㎞以下

※「長さ」「幅」「高さ」「最高速度」のうち1つでも要件を超える場合は大型特殊自動車となります。

 

農耕作業用とは

・農耕トラクタ ・農業用薬剤散布車 ・刈取脱穀作業車 ・田植機 等

その他とは

・フォークリフト ・ショベルローダ ・タイヤローラ ・ロードローラ ・林内作業車 ・原野作業車 ・草刈作業車 等

 

農耕作業用トレーラについて

農耕作業用トレーラは、令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。

大型特殊自動車と小型特殊自動車のどちらに該当するかは、けん引する農耕トラクタの種別によって判断します

小型特殊自動車の場合は軽自動車税(種別割)が課税され、大型特殊自動車の場合は固定資産税(償却資産)が課税されますので、それぞれ申告をお願いします。

 

公道走行の詳細については、下記リンクをご覧ください。(新規ウィンドウで開きます)

国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000330.html

農林水産省HP:https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html

 

各種手続き

受付窓口

・田村市役所税務課

・各行政局市民係

・各出張所

 

手続き方法

手続きの内容により必要書類が異なります。以下を参照し、必要書類と本人確認書類を窓口へご持参ください。

申告書の様式は、各窓口備え付けのものをご使用いただくか、このホームページからダウンロードしてご使用ください。

種類 内容 申告書 添付書類等

新規登録

※1

販売店等から購入 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書 等

譲り受けたとき 前ナンバー返納済みの場合 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・廃車証明書

・譲渡証明書 ※3

田村市内ナンバーが付いている場合

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

・ナンバープレート

・譲渡証明書 ※3

他市町村ナンバーが付いている場合

※2

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

・ナンバープレート

・前市町村の標識交付証明書

・譲渡証明書 ※3

田村市へ転入したとき 前市町村ナンバー返納済みの場合 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・廃車証明書

前市町村ナンバー未返納の場合

※2

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

・ナンバープレート

・前市町村の標識交付証明書

廃車 売却・譲渡・転出 等 ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

・ナンバープレート ※4

・標識交付証明書

所有者が亡くなったとき 車両を処分する場合 ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

・ナンバープレート ※4

・標識交付証明書

相続人が使用する場合 ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・ナンバープレート ※5

・譲渡証明書 ※6

※1 新規登録を行う際には、車台番号が確認できる書類を添付してください。販売証明書等で確認できる場合は不要です。販売証明書等で確認ができない場合は、車両本体にある車台番号を写真に撮るか、トレースするなどして添付してください。

※2 前市町村のナンバープレートと標識交付証明書がない場合は、田村市での手続きができません。前市町村へお問い合わせのうえ、廃車手続き後に田村市で新規登録手続きを行ってください。

※3 廃車証明書または標識交付申請書に譲渡証明書欄がございます。前所有者の方に記入していただき持参してください。

※4 ナンバープレートの返納がない場合や、破損している場合にはナンバー損料として300円を納めていただきます。

※5 ナンバーを引き続き使用する場合は持参不要です。

※6 標識交付申請書の譲渡証明書欄に、被相続人の住所・氏名を記入し、相続人代表者の印を押印したものを持参してください。

 

申請書様式

申請書

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書  (184.1KB)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (169.7KB)

 

記入例

【記入例】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (198.8KB)

【記入例】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書_相続用 (199.5KB)

【記入例】軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (185.2KB)

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このページに関するお問い合わせ

税務課 課税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555

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