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落札後の手続き(不動産)

掲載日: 2012年4月16日更新

落札後の手続き(不動産)

1.田村市へお電話ください

(1) 入札期間終了後、田村市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、買受代金納付期限などをお知らせします。 このメールを必ず開いて田村市に受信情報が届くようにしてください。
※このメールは、入札終了日に送信します。入札されたYahoo! JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらずメールが届かない場合には、このホームページ「インターネット公売」のトップ画面にある「問い合わせ先」にご連絡ください。
(2) 次順位買受申込者となられた方は、買受人(最高価申込者)の買受代金納付期限日に田村市から売却決定された旨ご連絡を受けた場合に以下の手続きを行ってください。
※以下、売却決定された次順位申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
(3) メールに記載された方法により田村市の連絡先に電話してください。公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続きについてご説明いたします。
(4)落札者本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合
 →「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。
 

2.買受代金などの納付

(1) 納付していただく金額
ア.買受代金=落札価額-公売保証金額
※公売財産が消費税法上の課税財産の場合のみ落札金額の別途消費税相当額がかかります。落札した物件が課税財産であるかは公売財産詳細画面でご確認ください。
イ.登録免許税相当額(金額及び納付方法などは、入札終了後に田村市へいただく電話連絡の際にご案内します。
(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を田村市が確認できることが必要です。
(3) 買受代金納付期限は、田村市から送信するメールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
(4) 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア.銀行振込
 ・田村市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
 ・振込手数料は、買受人の負担となります。
 ・類似の口座名にご注意ください。
イ.現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります)
 ・現金書留の郵送料などは買受人の負担となります。
ウ.郵便為替による納付
 ・郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ.現金または銀行振出小切手の直接持参
 ・小切手は、福島手形交換所管内の銀行が振リ出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
 ・受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。
(5) 買受代金納付期限までに田村市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(6) 落札者本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合
 →「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。

3.必要書類の提出 

(1) 次の書類などを田村市に提出してください。必要書類などの提出先は、入札期間終了後に田村市が送信するメールでご確認ください。
ア.落札者が個人の場合
 ・住民票などの公的機関が発行した住所を証する書面
 ・運転免許証などの落札者ご本人の写真が添付されている本人確認書。なお、免許証をお持ちでない方は、パスポートなどの写真付本人確認書。
イ.落札者が法人の場合
 ・法人の商業登記簿謄本及び代表者自身の写真が添付されている運転免許証などの本人確認書
ウ.個人または法人共通の提出書類
 ・田村市が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
 ・印鑑証明書(発行後3カ月以内のものに限ります。)
 ・

                                                                                                                                                                                  ・固定資産税課税評価証明書
 ・登録免許税を納付された際の領収証書(金額は送信メール等でご案内します。)
 ・権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
 ・郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料)
※必要書類は、郵送(郵送料は買受人負担)または直接田村市に持参してください。また、「」をダウンロードし、記入・押印してください
(2) 落札者本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合
  →「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。

4.公売財産の引渡し 

※田村市は物件の権利移転の登記のみ行い、実際の引渡し義務を負いません。公売財産にかかる買受代金の全額を納付した時に、買受人に危機負担が移転します。(農地等を除く。)
(1) 田村市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
(2) 売却決定後、農地等を除き買受人が買受代金を全額納付した時に所有権等の権利が移転します。
(3) 田村市は買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
※売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、田村市が一度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。
(4) 詳細は、落札後に田村市へいただく電話等で説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日後にご連絡して説明します。)
(5) 権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1ヶ月半程度の期間を要します。
(6) 落札者本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合
  →「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご確認ください。
※「落札後の注意事項」についてもご確認ください。
 

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

(1) 落札者本人(法人の場合は代表者)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合は、次のアからエを提出してください。
ア.

(委任者の実印が押印されていることが必要です)
イ.買受人本人の住民票または住民票記載事項証明書(買受人が法人の場合は、商業登記簿謄本など)
ウ.代理人が田村市に来庁される場合は、代理人の運転免許証など本人確認書面
エ.代理人の印鑑
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付や必要書類の提出など行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などの提出が必要です。  

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このページに関するお問い合わせ

税務課 収税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555

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