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公売保証金の納付手続き

掲載日: 2012年4月16日更新

公売保証金の納付手続きなど

 田村市では、市税等の滞納者から差し押さえた財産や、事業の見直しによって不用になった財産について、官公庁オークションを実施しています。

1.手続きに入る前に

(1) 手続きを行う前にYahoo!オークションガイドラインおよび田村市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
(2) Yahoo! JAPAN IDの取得などを行い、Yahoo! オークション内の田村市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
(3) 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したYahoo! JAPAN IDで田村市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
(4) 公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の納付方法および金額を確認した上で、以下の手続きを行ってください。
※クレジットカードによる納付の場合は、以下の手続きは必要ありません。
※クレジットカード以外の方法による場合は、以下の手続きをお願いします。

2.公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書の送付

(1) 公売保証金を銀行振込などにより納付される方は、「

」をダウンロードし、太枠内をすべて記入、押印してください。捨印も忘れずに押してください。
(2) 「」に記入された氏名、住所または所在地、電話番号、Yahoo! JAPAN ID、メールアドレス、返還先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。
(3) 記入および押印していただいた「」を書留郵便(配達記録など)にて下記送付先まで郵送してください。

◆送付先
〒963-4393 
 福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地
      田村市役所 市民部税務課収税係 宛
 

3.公売保証金の納付

(1) 田村市は、「

」に記入されているアドレスあてにメールを送信し、振込口座などをご案内します。
(2) メールの案内に従って、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。
(公売物件ごとに指定されている方法以外では納付できません)
ア.銀行振込
 ・公売保証金を振り込んだ日から、田村市が納付を確認するまで、3開庁日程度かかることがあります。
 ・振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
 ・類似の口座名にご注意ください。
イ.現金書留の送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
 ・現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。
ウ.郵便為替による納付
 ・郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ.現金または銀行振出小切手の直接持参
 ・小切手は、福島手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
 ・受付時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
(3) 田村市が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。
(4) 公売参加申し込みを行ったYahoo! JAPAN IDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

4.公売保証金の返還

(1) 最高価申込者(落札者)以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
(2) 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合およびインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかることがあります。
(3) 公売保証金が返還される場合は、あらかじめ「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入された公売参加申込者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
(4) 公売参加申し込み後、入札をしない場合には、公売保証金の返還時期は、入札期間終了後になります。
(5) 国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は、返還しません。
(6) 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに田村市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、納付された保証金は没収し、返還しません。

5.公売財産の引渡し 

(1) 公売財産が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を、入札開始の2開庁日前までに田村市へ提出してください。

 ※田村市が入札開始日の2開庁日前までに「買受適格証明書」の提出を確認できない場合は、入札することができません。
 ※公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を田村市が確認した方のみ、公売参加申し込み完了となります。
 ※「買受適格証明書」の発行手続については、田村市農業委員会事務局にお問い合わせください。

(2) 公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可または届出の受理があったときです。

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このページに関するお問い合わせ

税務課 収税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555

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