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個人市民税とは

掲載日: 2023年10月3日更新

概要

個人の市民税・県民税は、前年中(1月から12月)の給与、事業経営による売上げ、アパート等の賃借料、株式等の譲渡益などの所得に対して課される税で、原則として1月1日現在の居住地で課税されます。

納税義務者

毎年1月1日の現況によって、次の人が納付します。

 
納税義務者 均等割 所得割
市内に住所があり、前年中に所得があったかた
市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷があるかた

※家屋敷とは・・・
 自己または家族の居住用の住宅で、現に住んでいるかどうか問いません。したがって、別荘・別宅等も含みますが、他人に貸すことを目的に設けられたもの、または現に他人が住んでいるものは除きます。

税額

市・県民税の税額は、均等割額と所得割額の合計額です。

均等割

 地域社会の費用の一部を広く、均等に市民の方に負担していただく趣旨で設けられているものです。    

 市民税 県民税 合計
3,500円

2,500円

6,000円

 市・県民税ともにうち500円は復興特別税となります。(※復興特別税は令和5年度まで。令和6年度からは森林環境税が導入されます。)

所得割

一律の税率で、所得に応じて負担いただくものです。

 市民税 県民税 合計
6% 4% 10%

市・県民税のかからない人

均等割も所得割もかからない人

均等割がかからない人

前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人

所得割がかからない人

前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた金額以下の人

申告

その年の1月1日に田村市に住所がある人は、前年中の所得等を3月15日までに申告しなければならないことになっています。

申告しなくてもよい人

納税方法

納税方法には、【普通徴収】と【特別徴収】の2つがあり、そのいずれかにより納税することになります。

普通徴収

納税通知書により市から納税者に通知され、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分け、納税者本人が現金または口座振替により納税します。

特別徴収

特別徴収税額通知書により市から事業所(特別徴収義務者)を通じ、納税者に通知され、毎月の給与から市県民税が差し引かれ、納税者の代わりに事業所が納税していただきます。
特別徴収は、6月から翌年5月の12ヶ月で徴収することになります。

公的年金からの特別徴収

平成21年10月から公的年金から市県民税が天引きされる「特別徴収」が開始されました。
納税通知書により市から納税者に通知され、社会保険庁等(特別徴収義務者)が公的年金の支払い時(年6回)に市県民税を特別徴収し、納税者の代わりに納税していただきます。

※公的年金とは
 国民年金法に基づく「老齢基礎年金」「老齢年金」「退職共済年金」などのうち、介護保険料が差し引かれている年金が対象。

※障害年金、遺族年金の場合は、対象外となります。

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このページに関するお問い合わせ

税務課 課税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555

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