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| 障害者福祉 |
| お問い合せ | 介護福祉課 | ||
| 電話 | 0247-82-1115 | 住所 | 福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地 |
| FAX | 0247-82-4555 | Eメール | kaigo@city.tamura.lg.jp |
| 障害者手帳について |
| ・手帳の申請される方は、まず各行政局市民課にご相談ください。 ・申請書、診断書等は各行政局市民課窓口に準備してあります。 |
| 身体障害者手帳 |
| 疾病や事故などにより身体に一定程度以上の永続する障害を有する方に交付されます。 |
| ◎申請手続きに必要なもの ・申請書 ・印鑑 ・指定医師の診断書 ・写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ、脱帽、正面) |
| 療育手帳 |
| 知能の発達段階(18歳まで)に何らかの原因により遅滞があり、日常生活に支障が生じ援助を必要とする方に交付されます。 |
| ◎申請手続きに必要なもの ・申請書 ・印鑑 ・写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ、脱帽、正面) |
| 精神障害者保健福祉手帳 |
| 一定の精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に交付されます。 |
| ◎申請手続きに必要なもの ・申請書 ・診断書または障害年金証書(写) ・印鑑 ・写真1枚(たて3センチ×よこ2.5センチ、脱帽、正面) ※県内バス利用割引を希望される方は必要 |
| 手当・医療費について |
| 特別障害者手当 |
| 20歳以上の心身障害者で、その障害が日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の在宅の方に支給されます。 |
| ◎手当額 月26,440円 ◎対象者 ・施設に入所していない方 ・病院等に継続して3ヶ月以上入院していない方 ・本人や配偶者・扶養義務者の所得が基準内の方 |
| 障害児福祉手当 |
| 20歳未満の心身障害者で、その障害が日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の在宅の方に支給されます。 |
| ◎手当額 月14,380円 ◎対象者 ・施設に入所していない方 ・本人や扶養義務者の所得が基準内の方 |
| 心身障害者扶養共済制度 |
| 障害者のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、あとに残された障害のある方に終身一定の年金を支給する制度です。 |
| 重度心身障害者医療費給付事業 |
| 医療費(保険診療分のみ)の自己負担分について助成します。 ただし、本人又は配偶者・扶養義務者の所得が基準額以下の方に限ります。 |
| ◎対象者 ・身体障害者手帳1・2級所持者 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で 身体障害者手帳3級所持者 ・療育手帳A所持者 ・療育手帳Bかつ身体障害者手帳所持者 ・精神障害者保健福祉手帳1級所持者 ・精神保健福祉手帳2級又は3級かつ身体障害者手帳または療育手帳所持者 ◎申請手続きに必要なもの ・申請書 ・印鑑 ・健康保険証 ・本人名義の預金通帳 |
| 精神障害者通院医療費公費負担制度 |
| 県では、精神障害者の治療上必要と認められる医療で通院している方の医療費の負担の軽減を図っています。 |
| 更生医療 |
| 身体障害者の職業能力を高め、日常生活を容易にするために障害の程度を軽くしたり、取り除いたり進行を防いだりする医療について、本人負担分を給付します。 ただし、本人及び扶養義務者の所得に応じて一部負担金があります。 |
| ■その他の福祉サービスについて |
| 在宅重度心身障害者福祉手当 |
| 在宅の重度心身障害者に対し、毎年12月に福祉手当を支給します。 ◎対象者 ・身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級の所持者 ・病院等に6ヵ月以上入院していない方 ・福祉施設に入所していない方 ◎手当額 年額6,000円 |
| ねたきり重度障害者介護人手当 |
| 特別障害者手当等の受給者であって、継続して3ヵ月以上在宅で寝たきりの状態にある65歳未満の方を介護している家族に、介護人手当を支給します。 ◎手当額 ・一人につき 月額5,000円 |