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| 選挙権と被選挙権 |
| お問い合せ | 田村市選挙管理委員会 | ||
| 電話 | 0247-81-2111 | 住所 | 福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地 |
| FAX | 0247-81-2522 | Eメール | senkyo@city.tamura.lg.jp |
| 選挙権 |
| 選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満20歳以上の日本国民であれば得ることができます。ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。 |
| 被選挙権 |
| 被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。 |
| [選挙権と被選挙権] |
| 選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
| 田村市長選挙 | 満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上田村市内に住所を有する者 | 日本国民で満25歳以上の人 |
| 田村市議会議員選挙 | 市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 | |
| 福島県知事選挙 | 満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上福島県内に住所を有する人 | 日本国民で満30歳以上の人 |
| 福島県議会議員選挙 | 県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 | |
| 衆議院議員選挙 | 満20歳以上の日本国民 | 日本国民で満25歳以上の人 |
| 参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上の人 |
| ただし、次の者は、除かれます。 |
| (1) 成年被後見人 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者。 (3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者は除く)。 (4) 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者。 (5) 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者。 (6) 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者。 (7) 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者。 |