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| 選挙人名簿 |
| お問い合せ | 田村市選挙管理委員会 | ||
| 電話 | 0247-81-2111 | 住所 | 福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地 |
| FAX | 0247-81-2522 | Eメール | senkyo@city.tamura.lg.jp |
| 被登録資格 |
| 選挙権を持つ人を調査・登録する大切な制度です。 選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。 この名簿が選挙人名簿といいます。 選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。 |
| 登録 |
| 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村内に住所を持つ、年齢満20歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ケ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。(選挙権を持つことのできない人を除きます。) |
| 縦覧・閲覧 |
| (縦覧) 定時登録の場合には、その登録に間違いがないかを選挙人がチェックできるよう、登録月の3日から7日までの間、市区町村役場などで登録者について縦覧できるよう定められています。 (閲覧) 選挙人名簿は、その抄本を次のような場合に、申請をすれば閲覧できるよう定められています。 1.選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合 2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を 含む)を行うために閲覧する場合 3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと 認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧 する場合 ただし、選挙時は選挙期日の公示または、告示日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。 |
| 登録の抹消 |
| 選挙人名簿に登録されている人が、名簿から抹消される場合は次の事項 にあてはまる場合です。 (1)死亡、又は日本国籍を喪失した時、ただちに抹消します。 (2)転出したときはすぐには、抹消せず、転出したことを表示しておいて、転 出日から4ヵ月を経過した時に抹消します。 (3)登録の際に登録されるべき者でなかった時、ただちに抹消します。 ・選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の 表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消えます。 |
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| 定時登録 |
| 毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に行われます。 |
| 選挙時登録 |
| 各種選挙が行われる場合に行われます。 |
| 選挙人名簿の登録には次の2つの種類があります。 |