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 寄付の禁止
HOME 各課 選挙管理委員会 寄付の禁止        
 お問い合せ  田村市選挙管理委員会
 電話  0247-81-2111  住所  福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地
 FAX  0247-81-2522  Eメール senkyo@city.tamura.lg.jp
 政治家の寄付の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄付をすることは禁止されており、すべての罰則の対象となります。なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄付をすることも罰則をもって禁止されます。
 後援団体の寄附の禁止
!!ただし、次のものは除かれます。!!
(1) 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2) 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
※ 政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。
  ただし、政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象と
  なります。
1 政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を
  威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をする
  と処罰されます。
2 政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
 年賀状等のあいさつ状の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず処罰されます。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のため自筆によるものを除き、時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
(例)年賀状、書中見舞状、電報 など
 あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
※政治資金規正法に定める寄附の制限