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 田村市議会議員一般選挙について
HOME 各課 選挙管理委員会 田村市議会議員一般選挙
について
   
 お問い合せ  田村市選挙管理委員会事務局
 電話  0247-81-2111  住所  福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地
 FAX  0247-81-2522  Eメール  senkyo@city.tamura.lg.jp
 1 選挙期日
平成22年4月18日(日)
 2 告示日
平成22年4月11日(日)
 4 被選挙権の要件
(1)選挙期日に年齢が満25年に達していること
(2)引き続き田村市に住所を有していること
(3)欠格条項に該当しないこと
 5 供託金
※次の場合は、供託金が没収されます。
(1)得票数が次の数に達しないとき⇒有効投票数×1/10を議員定数で割った数
(2)立候補を辞退したとき
(3)公務員となったため、立候補の辞退とみなされたとき
(4)立候補届出を却下されたとき
 3 立候補予定者説明会及び立候補届の受理
日 時   平成22年3月29日(月)・30日(火) 午前9時〜午後3時まで
場 所   田村市船引公民館 2階ホール
 6 選挙運動費用の主な公費負担(契約者に支払われます)
(1)選挙運動用自動車
区分 基準限度額 必要条件
 ハイヤー方式    1日あたり 64,500円 旅客自動車運送業者と契約が必要
 レンタル方式 自動車 1日 15,300円 それぞれ契約が必要
燃料 1日  7,350円
運転手 1日 12,500円
(2)選挙運動用ポスター
  限度単価1,482円×206枚=305,292円(限度額)
(3)選挙運動用はがき
  2,000枚×50円=100,000円
(4)個人演説会の開催
  公営施設使用の個人演説会は、同一施設ごとに1回限り無料となります。
 7 政治活動用ポスターの掲示の規制
政治活動のために使用される文書図面で、候補者又は候補者となろうとするもの(公職にあるものを含む)の候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示するものや後援団体の名称を表示するものについては、任期満了日の6ヶ月前(平成21年10月30日)から選挙期日までの間、掲示することができません。
 8 後援団体に関する寄附等の禁止
後援団体は、当該後援団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附の場合であっても、平成22年1月30日から平成22年4月18日(当該選挙の期日)までの間は、当該選挙区内にある者に対し、寄附をすることが禁止されます。また、後援団体の総会その他の集会または行事等において、選挙区内にあるものに対し、饗応接待をしたり、金銭または記念品等を供与したりすることなども禁止されます。
注意:供託金を没収された場合は、公費負担の対象となりません。
日 時   平成22年3月16日(火) 午後1時30分
場 所   田村市船引公民館 2階ホール
(1)立候補予定者説明会
(2)立候補届出事前審査
日 時   平成22年4月11日(日) 午前8時30分〜午後5時まで
場 所   田村市船引公民館 2階ホール
(3)立候補届出受付
供託方法等については、説明会において説明します。
30万円