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 戸籍の届出
お問い合せ  市民課
電 話  0247-82-1112 住 所  福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地
FAX  0247-82-4555 Eメール shimin@city.tamura.lg.jp
HOME 各課 市民課 戸籍の届出
戸籍に異動があった場合は、本庁、各行政局又は、各出張所で速やかに手続きをしてください。
婚姻、離婚、縁組等の届出におきましては、届出人の本人確認が必要となりますので、運転免許証等の顔写真の入っている身分証明書を持参されますようお願いいたします。
なお、戸籍届出書の種類などは次のとおりです。
種類 届ける人 届けるところ 届出に必要なもの 届出の期限


父、母、法定代理人、出産に立ち会った医師、助産婦の順 父母の本籍地か届出人の所在地または子の生まれたところ(病院・実家など)の市町村 ・届出書1通
・母子手帳
・届出人の印鑑
生まれた日から14日以内


親族、同居者、家主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順 亡くなった人の本籍地、所在地か死亡地、または届出人の所在地の市区町村 ・届出書1通
・届出人の印鑑
【斎場・寝棺車の予約】
・市の斎場で火葬する場合、寝棺車を使用する場合はあらかじめ予約してください。
死亡の事実を知った日から
7日以内


夫と妻 夫か妻の本籍地または所在地の市区町村 ・届出書1通(成人の証人2名の署名押印が必要)
・戸籍謄本・抄本(届出地が本籍でない場合)
・夫と妻の印鑑(1人は旧姓のもの)
・婚姻するかたが未成年の場合は親の同意書
・本人確認書類
期限はありません(届けた時から発効)


【協議離婚】
夫と妻
離婚前の本籍地または所在地の市区町村 ・届出書1通(成人の証人2名の署名押印が必要)
・戸籍謄本(届出地が本籍地以外の場合)
・夫婦それぞれの印鑑
・本人確認書類
期限はありません(届けた時から発効)
【裁判離婚】
訴えた人
離婚前の本籍地または所在地の市区町村 ・届出書1通
・調停調書の謄本または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書
調停成立、審判、判定確定の日から10日以内