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 国民健康保険の給付
 お問い合せ  市民課
 電話  0247-82-1112  住所  福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地
 FAX  0247-82-4555  Eメール shimin@city.tamura.lg.jp
HOME 各課 市民課 国民健康保険の給付      
田村市
 療養の給付
 病院の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで医療が受けられます。残りは国保が負担します。
 年齢によって自己負担割合が異なります。
年 齢 自己負担割合
中学校卒業まで  負担なし
中学生卒業後〜69歳  医療費の3割負担
70歳以上  医療費の1割負担(一定以上所得者は3割負担)
 高齢受給者証を医療機関へ提示してください。
 療養費の支給
 出産育児一時金の支給
 葬祭費の支給
※妊産婦は(妊娠4ヶ月から)については負担なし
 入院時の食事代
 入院時の食事代は以下の金額(1食当たり)を自己負担し、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。
区    分 金 額
一般の方 260円
住民税非課税世帯
又は低所得2の方
90日までの入院 210円
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
160円
低所得1の方 100円
医療費の全額を自己負担した場合でも、申請して認められれば保険給付分が戻ります。
  ・急病などでやむをえず保険証を提示しなかったとき。
  ・骨折、ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
  ・コルセットなどの補装具を購入したとき(医師が認めた場合)。
  ・はり、灸、マッサージなどを受けたとき(医師が認めた場合)。
  ・手術などで生血を輸血したとき(医師が認めた場合)。
  ・海外旅行中などに診療をうけたとき。 
被保険者が出産したときに申請により、支給されます。
産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合:出産児1人につき42万円。
産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合:出産児1人につき39万円。

※平成21年10月1日より、出産育児一時金を医療機関等へ直接支払う制度が導入されました。
  これにより、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。
  詳しくは、出産する医療機関または国保年金係までお問い合わせください。
 移送費の支給
 高額療養費の支給
被保険者が死亡したとき、喪主の方に支給されます。
申請により、6万円支給しています。
重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき(医師が認めた場合)支給されます。
 病院などで支払う金額が高額になったときは、申請により限度額(下記限度額表)を超えた分が払い戻されます。
 ・1人の人が、1か月に同じ医療機関に支払った額が限度額を超えたとき。
 ・世帯合算の場合は、同じ世帯で、1人の人が、1か月に同じ医療機関に21,000円以上支払った場合が
  2回以上あり、それらの合計が限度額を超えたとき。 
 計算上の注意事項
自己負担限度額(月額)
所得段階 過去12ヶ月以内の高額療養費の支給回数
1回から3回まで 4回目以降
住民税
課税世帯
上位所得者 150,000円

(実際の医療費−500,000円)
×1%
83,400円
上位所得者
以外(一般)
80,100円

(実際の医療費−267,000円)
×1%
44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
・同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
・差額ベッド代、入院時食事代などは対象外です。
※上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を
 超える世帯にあたります。 
 診療月より2年が経過した場合は、申請が出来なくなりますので、該当すると思われるものは、お早めにご相談ください。 
70歳未満
70歳以上
自己負担限度額(月額)
所得段階 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一 般 12,000円 44,400円
現役並み所得者 44,400円 80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、
(医療費−267,000円)×1%を加算
〈4回目以降の場合は、44,400円〉
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
 高額医療・高額介護合算制度
 国民健康保険と介護保険では1ヵ月ごとの自己負担限度額が設定され、それを超えた部分については、「高額療養費」「高額介護サービス費」として支給されています。
 これに加えて、国民健康保険・介護保険の両方に自己負担額がある世帯でそれぞれを合算して一定の限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
所得区分
70歳未満 70歳〜74歳
一 般
67万円
(89万円)
56万円
(75万円)
現役並み所得者
126万円
(168万円)
67万円
(89万円)
低所得者 34万円
(45万円)
31万円
(41万円)
19万円
(25万円)
世帯の自己負担限度額(年額:8月〜翌年7月)
※平成20年4月から7月までの分は、平成20年8月から平成21年7月までの分と合算して(  )内の自己負担限度額を適用します。
合算における注意点
・同一世帯でも国民健康保険、後期高齢者医療制度、職場の健康保険、共済組合など、加入している医療保険が異なる場合は、それぞれの保険ごとに合算します。
・70歳未満の方の医療費は、同じ月内のレセプト1件あたり21,000円以上の自己負担のみが合算の対象となります。