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| 国民年金の給付 |
| お問い合せ | 市民課 | ||
| 電話 | 0247-82-1112 | 住所 | 福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地 |
| FAX | 0247-82-4555 | Eメール | shimin@city.tamura.lg.jp |
| 国民年金から支給される老齢年金で、厚生年金保険に加入したことのある方には老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。 次の期間を合計した期間が25年以上ある方が65歳になったときに支給されます。 ■第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間 ■第2号被保険者の期間 ■第3号被保険者の期間 ■「全額免除」「半額免除」等で保険料を免除された期間 ■「学生納付特例制度」の対象となった期間 ■海外在住の日本人など、国民年金に任意加入しなかった期間 年金を受け取るためには「裁定請求」という手続きが必要です。 ■加入期間が国民年金(第1号)のみの方 →市民課 国保年金係窓口 または 各出張所 ■その他の方(厚生年金、厚生年金と国民年金の両方、第3号の期間がある方) →郡山社会保険事務所(出張相談会でも受付ます。) 保険料を40年間納めた方に、満額の792,100円(月額66,008円)が65歳から支給されます。(平成20年度) 保険料を納めた期間が40年に満たないかたの年金額は以下のとおりです。 65歳になる前に希望して請求すれば、請求時の年齢に応じて減額された年金を受けることができます。 反対に、66歳以後に希望して申出れば、申出時の年齢に応じて増額された年金を受けることができます。 ただし、一度決まった支給率は一生変わりません。 |
| 老齢基礎年金 |
| 792,100円 × |
| +(全額免除期間×1/3)+(3/4免除期間×1/2) +(半額免除期間×2/3)+(1/4免除期間×5/6) |
| 480月(40年) |
| 繰り上げ支給 | 繰り下げ支給 | ||
| 請求時の年齢 | 支給率 | 申出時の年齢 | 支給率 |
| 60歳0ヶ月 | 70% | 66歳0ヶ月 | 108.4% |
| 61歳0ヶ月 | 76% | 67歳0ヶ月 | 116.8% |
| 62歳0ヶ月 | 82% | 68歳0ヶ月 | 125.2% |
| 63歳0ヶ月 | 88% | 69歳0ヶ月 | 133.6% |
| 64歳0ヶ月 | 94% | 70歳0ヶ月 | 142% |
| 障害基礎年金 |
| ○国民年金に加入している間に、病気やケガで障害等級の1級または2級に該当する程度の障害が残った方に 支給されます。 ○障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの期間のうち、3分の2以上の期間が、保険 料納付期間・免除期間・学生納付特例期間のいずれかであることが必要です。 ○厚生年金保険に加入中に初診日のある病気やケガで1級・2級の障害が残ったときには、障害基礎年金に上 乗せして障害厚生年金が支給されます。 ○障害基礎年金額は以下のとおりです。(平成20年度) ○障害年金を受ける方に生計を維持されている18歳までの子ども、または20歳未満で障害の程度が1級・2級 の子どもがいるときは、以下の額が加算されます。(平成20年度) |
| 等 級 | 支 給 額 |
| 1級 | 990,100円(月額82,508円) |
| 2級 | 792,100円(月額66,008円) |
| 加算対象 | 加 算 額 |
| 1人目・2人目 | 各227,900円(月額18,991円) |
| 3人目以降 | 各 75,900円(月額 6,325円) |
| 遺族基礎年金 |
| ○次のいずれかの条件を満たして亡くなった方の遺族に支給されます。 ・国民年金に加入している間に亡くなったとき ・60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる方が亡くなったとき ・老齢基礎年金を受けている人、または老齢基礎年金の資格期間を満たしている方が亡くなったとき ○遺族基礎年金を受けるためには、死亡日のある月の前々月までの期間のうち、3分の2以上の期間が保険料 納付期間・免除期間・学生納付特例期間のいずれかであることが必要です。 ○厚生年金保険に加入中の方が亡くなったときは、遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金が支給されます。 ○遺族厚生年金は、生計をともにしている子どものいる妻、18歳までの子ども、または20歳未満で障害の程度が 1級・2級の子どものいずれかに支給されます。(遺族厚生年金とは遺族の範囲が異なります。) ○遺族基礎年金額は、遺族の種類と子どもの人数により異なります。 |
| 寡婦年金 |
| ○国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなったと き、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。 ○亡くなった夫が、障害基礎年金または老齢基礎年金を受けていたときは、支給されません。 ○寡婦年金の額は、夫が受けることになっていた老齢基礎年金の額の4分の3です。 |
| ○国民年金の第1号被保険者としての期間が3年以上ある方が死亡したとき、遺族に支給されます。 ○遺族基礎年金や寡婦年金をもらうと、死亡一時金は支給されません。 ○死亡一時金を受けることのできる遺族と順序は次のとおりです。 1.配偶者 2.子ども 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 ○支給される金額は保険料を納めた期間に応じて、以下のとおりとなります。 |
| 死亡一時金 |
| 保険料納付期間 | 金 額 |
| 3年以上15年未満 | 120,000円 |
| 15年以上20年未満 |
145,000円 |
| 20年以上25年未満 | 170,000円 |
| 25年以上30年未満 | 220,000円 |
| 30年以上35年未満 | 270,000円 |
| 35年以上40年未満 | 320,000円 |
| 保険料免除期間 |