前へもどる
トップページへもどる
サイトマップ
田村市 観光ガイド
市役所各課
届出・証明
税金
環境衛生
保健福祉
防災・映像
産業
教育・文化
 国民年金届出
お問い合せ  市民課
電 話  0247-82-1112 住 所  福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地
FAX  0247-82-4555 Eメール shimin@city.tamura.lg.jp
HOME 各課 市民課 国民年金届出      
田村市
 国民年金の加入者
 国民年金の届出
保険者区分 内  容
第1号被保険者 ・日本国内に住所がある自営業、農林漁業などの方と、その配偶者、学生、
 家事手伝いなどの方。
・勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入できない、20歳以上60歳未満
 の方。
・自分で保険料を納める必要があります。
第2号被保険者 ・厚生年金保険、共済組合に加入している方(会社員、公務員など)。
・厚生年金保険、共済組合が保険料を拠出するので、自分で保険料を納める
 必要はありません。 
第3号被保険者 ・第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万
 円未満の配偶者)。
・第2号被保険者の方の加入する厚生年金保険、共済組合が保険料を拠出す
 るので、自分で保険料を納める必要はありません。
こんなとき 届出に必要なもの
20歳になったとき
(第2号・第3号被保険者に該当しているときを除く) 
・印鑑 
第3号被保険者だった人が配偶者の退職などで第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき ・年金手帳
・印鑑 
第3号被保険者だった人のパート等の年収が130万円以上になったときや離婚したとき ・年金手帳
・印鑑
第2号被保険者だった人が60歳前に退職して自営業者等になったとき ・年金手帳
・印鑑 
海外に住んでいた人が日本国内に住所を有したとき
(第2号・第3号被保険者に該当しているときを除く)
・年金手帳
・印鑑 
○第1号被保険者になる場合の届出は、自分の責任で、住所地の市区町村の国民年金の窓口で行ってく
 ださい。