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| 国民年金届出 |
| 問い合わせ | 市民課 | ||
| 電 話 | 0247-82-1112 | 住 所 | 福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地 |
| FAX | 0247-82-4555 | Eメール | shimin@city.tamura.lg.jp |
| 国民年金の加入者 |
| 国民年金の届出 |
| 保険者区分 | 内 容 |
| 第1号被保険者 | ・日本国内に住所がある自営業、農林漁業などの方と、その配偶者、学生、 家事手伝いなどの方。 ・勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入できない、20歳以上60歳未満 の方。 ・自分で保険料を納める必要があります。 |
| 第2号被保険者 | ・厚生年金保険、共済組合に加入している方(会社員、公務員など)。 ・厚生年金保険、共済組合が保険料を拠出するので、自分で保険料を納める 必要はありません。 |
| 第3号被保険者 | ・第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者 ・第2号被保険者の方の加入する厚生年金保険、共済組合が保険料を拠出す るので、自分で保険料を納める必要はありません。 |
| こんなとき | 届出に必要なもの |
| 20歳になったとき (第2号・第3号被保険者に該当しているときを除く) |
・印鑑 |
| 第3号被保険者だった人が配偶者の退職などで第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき | ・年金手帳 ・印鑑 ・会社の証明書 |
| 第3号被保険者だった人のパート等の年収が多くなり第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったときや離婚したとき | ・年金手帳 ・印鑑 ・会社の証明書 |
| 第2号被保険者だった人が60歳前に退職して自営業者等になったとき | ・年金手帳 ・印鑑 ・会社の証明書 |
| 海外に住んでいた人が日本国内に住所を有したとき (第2号・第3号被保険者に該当しているときを除く) |
・年金手帳 ・印鑑 ・パスポート |
| ○第1号被保険者になる場合の届出は、自分の責任で、住所地の市区町村の国民年金の窓口で行ってく ださい。 |