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 国民年金届出
問い合わせ  市民課
電 話  0247-82-1112 住 所  福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地
FAX  0247-82-4555 Eメール shimin@city.tamura.lg.jp
HOME 各課 市民課 国民年金届出      
田村市
 国民年金の加入者
 国民年金の届出
保険者区分 内  容
第1号被保険者 ・日本国内に住所がある自営業、農林漁業などの方と、その配偶者、学生、
 家事手伝いなどの方。
・勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入できない、20歳以上60歳未満
 の方。
・自分で保険料を納める必要があります。
第2号被保険者 ・厚生年金保険、共済組合に加入している方(会社員、公務員など)。
・厚生年金保険、共済組合が保険料を拠出するので、自分で保険料を納める
 必要はありません。 
第3号被保険者 ・第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者
・第2号被保険者の方の加入する厚生年金保険、共済組合が保険料を拠出す
 るので、自分で保険料を納める必要はありません。
こんなとき 届出に必要なもの
20歳になったとき
(第2号・第3号被保険者に該当しているときを除く) 
・印鑑


第3号被保険者だった人が配偶者の退職などで第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき ・年金手帳
・印鑑 
・会社の証明書
第3号被保険者だった人のパート等の年収が多くなり第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったときや離婚したとき ・年金手帳
・印鑑
・会社の証明書
第2号被保険者だった人が60歳前に退職して自営業者等になったとき ・年金手帳
・印鑑 
・会社の証明書
海外に住んでいた人が日本国内に住所を有したとき
(第2号・第3号被保険者に該当しているときを除く)
・年金手帳
・印鑑
・パスポート
○第1号被保険者になる場合の届出は、自分の責任で、住所地の市区町村の国民年金の窓口で行ってく
 ださい。