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 子ども手当制度のご案内
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問い合わせ  社会福祉課
 電話  0247-81-2273  住所  福島県田村市船引町船引字馬場川原20番地
 FAX  0247-82-4555  Eメール fukushi@city.tamura.lg.jp
支給を受けるための手続き
 子ども手当ては、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了前の子どもを監護する親等に手当を支給する制度です。
→出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、社会福祉課又は、各行政局市民課で「認定
 請求書」の提出が必要です。公務員の方は勤務先に「認定請求書」を提出してください。
支給対象となる子ども
 0歳から満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども
手当の額
 0〜3歳未満 子ども一人につき 月額15,000円
 3歳〜小学校修了前 子ども一人につき月額10,000円(第3子以降は15,000円)
 中学生 子ども一人につき月額10,000円
手当の支払時期
 手当の支払い時期は、6月、10月、2月で前月分までの手当を、原則として指定の口座へ振り込みます。
 手当の支給を受けるためには、子どもを監護している親等が、住所地の市区町村に手続き(認定請求)を行う必要があります。
<手続きに必要な書類等>
 ・健康被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)の場合)
 ・振込口座の通帳の写し
 ・印鑑(シャチハタ印鑑不可)
 ・このほかに、児童を別居監護している場合等は、別途申立書等が必要となります。
子どもを出生したかた、田村市へ転入したかた など
→必ず出生、転入の日等から15日以内に手続きを行うよう、ご注意ください。
公務員のかた
→公務員のかたは勤務先で手続きをしてください。
子ども手当を受給しているかたで、新たに出生や監護により子どもが増えたかた など
→出生、監護等により新たに支給要件児童が増えた場合は、社会福祉課又は、各行政局市民課で
 「額改定認定請求書」の提出が必要です。公務員の方は勤務先に「認定請求書」の提出してください。
子ども手当を受給しているかたで、監護する子どもが減ったかた など
→子どもの面倒をみなくなった場合等で、支給要件児童が減った場合は、社会福祉課又は、各行政局
 市民課で「額改定届」の提出が必要です。(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
→必ず出生、監護した日等から15日以内に手続きを行うよう、ご注意ください。
 平成23年10月以降の子ども手当の支給を受けるには、今まで子ども手当を受給していたかたも含めて、新たに認定請求書の提出が必要となります。忘れずに手続きをしてください。
【重要】対象となるかたに認定請求書を送付しています。平成23年10月分からの手当を受けるには、
    平成24年3月30日までの申請が必要となります。早めの手続きをお願いします。
詳しくはチラシををご覧ください。>>チラシ「子ども手当を受給されていたかたへ」
>>申請書の記入例